固定資産税は経費になる?
固定資産税は、税務上、経費として処理することができます。
経費として処理できるというのは、税務上損金も損金になるということです。
以下では、法人と個人事業主に分けて、固定資産税の経費処理の方法を解説していきます。
法人が固定資産税を支払った場合のケース
法人の場合、支払うべき固定資産税額が大きくなるケースが多いため、固定資産税の通知を受けたタイミングで一旦未払金として処理して、その後、分割で固定資産税を納めるのが一般的です。
したがって、次のように仕訳をするのが一般的です。
- <賦課決定日>
(借) 租税公課 100,000 (貸)未払金 100,000
- 第1期分の支払い時<固定資産税を実際に支払った日>
(借)未払金 25,000 (貸)現金 25,000
- 第2期分の支払い時<固定資産税を実際に支払った日>
(借)未払金 25,000 (貸)現金 25,000
- 第3期分の支払い時<固定資産税を実際に支払った日>
(借)未払金 25,000 (貸)現金 25,000
- 第4期分の支払い時<固定資産税を実際に支払った日>
(借)未払金 25,000 (貸)現金 25,000
このケースでも、1年間に支払った固定資産税(租税公課)は、合計で100,000円となることは変わりません。
個人事業主が固定資産税を支払った場合のケース
一方、個人事業主が固定資産税を支払う場合は、実際に固定資産税を支払ったタイミングで仕訳を行うのが一般的です。
これは、経理が組織化されていないことの多い個人事業主の場合、固定資産税を実際に支払ったタイミングで仕訳する方が楽だからです。
そのため、固定資産税を個人事業主の方が支払った場合は、以下のように仕訳を行います。
- 第1期分の支払い時<固定資産税を実際に支払った日>
(借)租税公課 25,000 (貸)現金 25,000
- 第2期分の支払い時<固定資産税を実際に支払った日>
(借)租税公課 25,000 (貸)現金 25,000
- 第3期分の支払い時<固定資産税を実際に支払った日>
(借)租税公課 25,000 (貸)現金 25,000
- 第4期分の支払い時<固定資産税を実際に支払った日>
(借)租税公課 25,000 (貸)現金 25,000
法人のケースと同じように、このケースでも、1年間に支払った固定資産税(租税公課)は、合計で100,000円となることは変わりません。
固定資産税の納税スケジュール
固定資産税は、納税する年の1月1日時点において固定資産を保有している法人や個人に対して課される税金です。
固定資産税に関する納税通知書は4月頃に到着するのが一般的です。
この納税通知書に添付されている支払書を利用して固定資産税を支払います。
一括で支払うための支払書と分割で支払うための支払書が同封されていることがほとんどであるため、自分でどのように支払うのかを決定することになります。
分割で支払う場合には、納税通知書が到着する4月を起点として、6月末、9月末、12月末、2月末までに固定資産税を支払わなければなりません。
ただし、固定資産税は地方税であるため、それぞれの自治体ごとに納税スケジュールが異なっている点に注意してください。
上で紹介した例は東京23区のケースとなっているので、その他の自治体については、納税期間が異なる可能性があります。
まとめ
固定資産税は、法人であれ、個人であれ、租税公課という勘定科目を使って経費処理を行うのが一般的です。
仕訳方法は2つあり、決定通知(納税通知書)が届いたタイミングで仕訳する方法と、実際に固定資産税を支払ったタイミングで仕訳する方法に大別されます。
固定資産税の納付期限を守らない場合には、延滞税などがかかることになるので、必ず期限を守って支払いを行うことが大切です。
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