固定資産税を支払った場合には、特定の勘定科目を用いる必要があります。この記事では、決定通知を受け取った場合や実際に固定資産税を支払った場合に、どのように仕訳を行うかについて詳しく解説します。
この記事の目次
固定資産税の勘定科目は「租税公課」
固定資産税を支払って仕訳を行う際に用いる勘定科目は、原則として、租税公課です。
租税公課とは、会社の利益や個人の所得とは関係なく課される税金などに用いられる勘定科目です。
同じ税金でも、会社の利益に応じて金額が変化する法人税や、個人の所得に応じて金額が変化する所得税などについては、租税公課という勘定科目は用いません。
ここからは、租税公課という勘定科目を使って実際に固定資産税に関する仕訳を行っていきます。
固定資産税の仕訳方法は2通り
固定資産税は、市町村(東京23区内は東京都)が課している地方税です。
固定資産税をいつ支払うかは、固定資産がある場所によって異なるので、各自治体のホームページや窓口などで確認してください。
固定資産税の仕訳方法は、固定資産税納付通知が到着した日(賦課決定日)に未払金として処理する方法と、実際に固定資産税を支払った日に経費として処理する方法の2つがあります。
以下では、これら2つの仕訳方法について詳しく解説していきます。
賦課決定日に仕訳を行うケース
納付通知が来た日に固定資産税全額を未払金として処理する方法があります。
まずは固定資産税を100,000円支払ったケースについて考えていきます。
この方法で仕訳をする場合は、以下のようになります。
- <賦課決定日>
(借) 租税公課 100,000 (貸)未払金 100,000
- <固定資産税を実際に支払った日>
(借)未払金 100,000 (貸)現金 100,000
この方法のメリットは、賦課決定日に仕訳を行うことで支払いを忘れないようにすることができることです。
固定資産税の納付は、一括で行うこともできますが、分割で支払うことも可能です。
分割で支払う場合の大まかな時期は以下のとおりです。
- 第1期:6月
- 第2期:9月
- 第3期:12月
- 第4期:2月
分割で支払う場合でも、同じように仕訳を行うことができます。
- <賦課決定日>
(借) 租税公課 100,000 (貸)未払金 100,000
- 第1期分の支払い時<固定資産税を実際に支払った日>
(借)未払金 25,000 (貸)現金 25,000
- 第2期分の支払い時<固定資産税を実際に支払った日>
(借)未払金 25,000 (貸)現金 25,000
- 第3期分の支払い時<固定資産税を実際に支払った日>
(借)未払金 25,000 (貸)現金 25,000
- 第4期分の支払い時<固定資産税を実際に支払った日>
(借)未払金 25,000 (貸)現金 25,000
実際に固定資産税を支払ったときに仕訳を行うケース
固定資産税を支払ったときに仕訳を行う場合は、次のように仕訳を行います。
- <固定資産税を実際に支払った日>
(借)租税公課 100,000 (貸)現金 100,000
なお、固定資産税を分割で支払った場合は、以下のように仕訳を行います。
- 第1期分の支払い時<固定資産税を実際に支払った日>
(借)租税公課 25,000 (貸)現金 25,000
- 第2期分の支払い時<固定資産税を実際に支払った日>
(借)租税公課 25,000 (貸)現金 25,000
- 第3期分の支払い時<固定資産税を実際に支払った日>
(借)租税公課 25,000 (貸)現金 25,000
- 第4期分の支払い時<固定資産税を実際に支払った日>
(借)租税公課 25,000 (貸)現金 25,000