固定資産税の滞納は財産差し押さえの対象

固定資産税の滞納は、財産差し押さえの対象です。

自治体から催告状が届いている場合、差し押さえがいつ行われてもおかしくありません。

以下では、財産差し押さえまでの流れを解説します。

市町村からの督促を経て財産を差し押さえられることも

固定資産税を期日まで納付せず、期日から20日以内に送付される催促状を無視した場合には、催告状が送付されてきます。

催告が行われると、いつ財産が差し押さえられても文句はいえない状態です。

催促状は納税を促すためのものですが、催告状は強制的に財産を取り上げることを通知する書類です。

迅速に固定資産税を納付する必要があります。

納期限の次の日から延滞金もかかる

納期限後、次の日から延滞税がかかります。

固定資産税を納税通知書に基づいて支払ったあとで、延滞税を支払わなければなりません。

延滞税は通常、固定資産税を納付したあとで、自治体から延滞税用の振り込み用紙が送付されてきますので、それを用いて延滞税を納付する必要があります。

固定資産税を払えない場合の対応策

もし納期までに固定資産税を支払えない場合には、以下のような対応を行なうようにしてください。

何も対応しないというのが最も最悪な対応です。

延滞税がかさみ、余計に固定資産税を支払えなくなりかねません。

まずは市町村の担当部門に相談する

固定資産税が期日までに支払えない場合には、市町村の担当部門に相談してください。

まずは電話などで相談を行なうと良いでしょう。

市町村の役所に来訪する必要が生じますが、その際には自身の収入状況などがわかる資料を持参すると相談がスムーズに進みます。

収入の状況、滞納の状況などに応じて固定資産税の完納が今後見込みのある計画であれば分割納付の提案がなされ、差押え処分を回避できる可能性があります。

固定資産税のような税金は、一時に納付することが困難な理由があって一定の要件に当てはまる場合、申請を行なうことによって差押えや既に差押えを受けている財産の売却などの猶予が認められるケースがあります。

必要に応じて自宅の土地・建物を任意売却する

固定資産税を滞納して納税できない場合、上で説明したように、まずは相談することが大切です。

固定資産税の延納、分割などが認められる場合があります。

それでも固定資産税の納付が難しいケースは、自宅の土地や建物を任意売却して、資金を捻出する必要があります。

まとめ

固定資産税は、毎年1月1日に保有している固定資産に対して課される税金です。

支払期日までに固定資産税を納付しない場合は滞納となり、支払期日から20日以内に督促状が自治体から送付されます。

また、固定資産税を支払期日までに納付しなかった場合には、延滞税の納付も必要となるので、支払うべき税金は多くなります。

催促状を受けても固定資産税が納付されない場合には催告が行われ、財産を差し押さえられる可能性もあるので注意してください。


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