固定資産税を滞納した場合、滞納者の財産が差し押さえられることになります。延滞税もかかりますので、注意が必要です。この記事では、固定資産税を滞納した場合どうなるのかについて詳しく解説していきます。

この記事の目次

固定資産税の課税と納税の仕組み

固定資産税は、普通徴収によって納税を行います。

固定資産税は、土地や家屋などといった固定資産が所在する市町村に対して、市町村税として納税します。

市町村の事務所長等が、法令や条例で定められた方法で税額を決定したのち、その税額や納期、納付場所などを記載した納税通知書が納税者に送られ税金を納めます。

ただし、東京都23区内の場合には、東京都に対して都税として固定資産税を納付します。

固定資産税は、普通徴収によって納付する必要がある税金であるため、納税通知書の通知を持って納期が知らされます。

この納期までに固定資産税を支払わない場合には、罰則が用意されているので注意してください。

固定資産税を滞納したまま放置すると、納期限内に納付している大多数の方との公平性を欠いてしまいます。

そこで市町村の事務所長等としては、納税者の勤務先や取引先などの調査を行い、給与、預貯金、不動産等の財産の差押え等の滞納処分を行うことになります。

固定資産税を滞納した場合に起こること

固定資産税を納期までに支払わず、滞納した場合には、以下のような手続きが行われます。

固定資産税の滞納処分については、地方税法第373条において以下のように定められているので注意してください。

 

固定資産税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

(出典:地方税法 373条 固定資産税に係る滞納処分)

 

ここでは、具体的に固定資産税を滞納した場合に起こることについて解説していきます。

延滞税が発生する

固定資産税を滞納した場合、延滞税が発生します。

固定資産税を延滞すると、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて延滞税の納付が必要です。

なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものなので、加算税などに対して課されることはありません。

固定資産税の督促状が送られてくる

固定資産税を納期までに納付しない場合、まずは催促状が送付されてきます。

督促状が届いたら早急に納税しなければなりません。

督促状が送付されたあとも未納が続く場合には、うえで説明した滞納処分が執行される可能性があります。

なお、法律上、督促状は納期限から20日以内に発送しなければならないルールなので、納期限を過ぎてから20日程度で、催告状が自宅もしくはオフィスに届くことになります。

督促状発送の10日後から、差押処分の対象となりますので注意してください。

電話や郵便などで固定資産税納付の催告が行われる

催促状を送付したにも関わらず、依然として固定資産税の納付が行われないケースでは、催告が行われます。

催告書が通知されると、すでに法律的に差し押さえ可能な状態であるので、簡単に言えば、いつ財産の差し押さえが行われてもおかしくない状態です。