3月。退職や転職が多い時期かもしれません。退職する従業員の住民税はどうすればいいのでしょうか。会社がするべき手続きについて確認しましょう。
この記事の目次
退職者の住民税の徴収方法は、その退職者がすぐに転職するのかしないのか、退職するのが何月なのかによって、「特別徴収継続」、「一括徴収」、「普通徴収」のいずれかとなります。
「普通徴収」、「特別徴収」とは
まずは従業員の住民税の納付方法の「普通徴収」と「特別徴収」について確認しましょう。
住民税は、前年の所得をもとに計算され、翌年の6月からの1年間で納付します。
「普通徴収」は、従業員が直接市区町村へ納付する方法、「特別徴収」は、会社が従業員に給与を支払うときに住民税を天引きして、従業員に代わって市区町村へ納付する方法です。
そして、会社は、従業員の住民税を特別徴収しなければいけないことになっています。
実際には、普通徴収をしている会社もまだありますが…、本当は特別徴収をしないといけないのです。
「特別徴収」という名前ですが、会社員にとっては、天引きされる方が「普通」なのです。
すぐに転職する場合は「特別徴収継続」
退職者からは住民税を差し引くことはできなくなります。
では誰が納付するのでしょうか?
もしすぐに転職し、給与が発生しない月がない場合には、「特別徴収継続」をして、転職先で特別徴収を継続することになります。
まず、転職前の会社で、従業員の住所地の市区町村の「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を用意します。
「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」は、各市区町村から6月に届いていると思いますが、ない場合には、各市区町村のHPからダウンロードできます。
この届出書の「未徴収税額の徴収方法」の「特別徴収継続」を選択し、何月分まで徴収済で、未徴収税額がいくらあるかを記入します。
それから転職先の会社へと引き渡します。
転職先の会社は、何月分から徴収して納付するかを記入して市区町村へ提出し、特別徴収が継続されることになります。