退職が1~4月の場合は「一括徴収」

すぐに転職しない場合は、特別徴収する会社がない状態ができるため、退職する月によって「一括徴収」か「普通徴収」を選択することになります。

退職が1~4月の場合は、5月分までの住民税を一括して徴収する「一括徴収」をします。

1月に退職する場合には1~5月分までの住民税を、3月に退職する場合には3~5月分までの住民税を一括で天引きして、納付します。

ただし、最終給与の支給額が一括徴収する住民税より少なくて、引ききれない場合には、普通徴収に変更することも可能です。

退職が5月の場合は、通常通りの「特別徴収」

退職が5月の場合には、通常通り最後の給与から5月分(1カ月分)の住民税を徴収して納付します。

退職が6~12月の場合は、「一括徴収」か「普通徴収」か選択する

すぐに転職しない場合で、退職が6~12月の場合には、「一括徴収」か「普通徴収」か従業員が選択できます。

もし、従業員が一括徴収を希望する場合には、退職月から翌5月までの住民税をまとめて最後の給与から差し引いて、納付します。

こうすると、従業員は最後の給与の手取りは減りますが、退職後、自分で納付する必要がありません。

従業員が普通徴収を希望する場合には、退職月後~翌5月までの住民税は、従業員が自分で納付することになります。

 

いかがでしたでしょうか?

住民税の徴収、納付についてはそれぞれの会社でしっかり行っていることも多いですが、税理士や税理士事務所の職員に質問がくることもあります。

また、質問がなくても、従業員の退職についてお知らせがあった場合には、住民税の徴収方法についてご案内できるといいですね。

 

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