3月決算に追われる日々でしょうか。今月の申告分から、「中小企業向け賃上げ促進税制」の計算が変わります。税額が出ていて、給与の支給額が増えている法人には朗報です。

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「賃上げ促進税制」とは、その名の通り、企業の賃上げを促進することを目的としたもので、給与の支給額が増えると、法人税の税額控除を受けることができます。

今月申告分からは、その“上乗せ要件”がシンプルになり、かつ、控除率も大きくなります。

「賃上げ促進税制等」の制度の適用要件は?

今回の話は、中小企業向けです。大企業については、ここでは割愛します。

令和4年4月1日以降開始の事業年度から、賃上げ促進税制の適用要件や計算が変わります。

つまり、令和5年3月31日決算の法人=今月申告の法人からです。

賃上げ促進税制は、企業が、前年度より給与等の支給額を増やしたときに、その増加額のうち一定額を法人税から税額控除できる制度です。

従業員を増やしたり賃上げをしたりして利益を出した場合、納める法人税等が軽減されるのであれば、法人にとっては嬉しい話です。

今回の制度は、令和4年4月1日~令和6年3月31日までの期間内に開始の事業年度が対象です。

適用要件と税額控除は、下記のようになります。

適用要件 税額控除
通常要件 雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加 給与等支給増加額の15%を法人税額から控除
上乗せ要件 雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加 税額控除率を15%上乗せ(つまり30%控除)

※今回の記事では、教育訓練費の額の増加に関する上乗せ要件は割愛します

「雇用者給与等」とは、いわゆる従業員に支払う給与のことで、正社員のほか、パート、アルバイト、日雇い労働者も含みます。さらに、中途入社や退職者も含みます。

ただし、役員、役員の特殊関係者(親戚など)、使用人兼務役員等は含まれません。

また、退職金は対象外なのと、税額控除額は控除前の法人税額の20%が上限となります。