3月決算に追われる日々でしょうか。今月の申告分から、「中小企業向け賃上げ促進税制」の計算が変わります。税額が出ていて、給与の支給額が増えている法人には朗報です。
「賃上げ促進税制」とは、その名の通り、企業の賃上げを促進することを目的としたもので、給与の支給額が増えると、法人税の税額控除を受けることができます。
今月申告分からは、その“上乗せ要件”がシンプルになり、かつ、控除率も大きくなります。
「賃上げ促進税制等」の制度の適用要件は?
今回の話は、中小企業向けです。大企業については、ここでは割愛します。
令和4年4月1日以降開始の事業年度から、賃上げ促進税制の適用要件や計算が変わります。
つまり、令和5年3月31日決算の法人=今月申告の法人からです。
賃上げ促進税制は、企業が、前年度より給与等の支給額を増やしたときに、その増加額のうち一定額を法人税から税額控除できる制度です。
従業員を増やしたり賃上げをしたりして利益を出した場合、納める法人税等が軽減されるのであれば、法人にとっては嬉しい話です。
今回の制度は、令和4年4月1日~令和6年3月31日までの期間内に開始の事業年度が対象です。
適用要件と税額控除は、下記のようになります。
適用要件 | 税額控除 | |
通常要件 | 雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加 | 給与等支給増加額の15%を法人税額から控除 |
上乗せ要件 | 雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加 | 税額控除率を15%上乗せ(つまり30%控除) |
※今回の記事では、教育訓練費の額の増加に関する上乗せ要件は割愛します
「雇用者給与等」とは、いわゆる従業員に支払う給与のことで、正社員のほか、パート、アルバイト、日雇い労働者も含みます。さらに、中途入社や退職者も含みます。
ただし、役員、役員の特殊関係者(親戚など)、使用人兼務役員等は含まれません。
また、退職金は対象外なのと、税額控除額は控除前の法人税額の20%が上限となります。