結論としては、固定資産税は申告を要する税金ではないので、確定申告時に行なう手続きはありません。この記事では、固定資産税の納税スケジュールについて詳しく解説していきます。読むことで、納期までにきちんと固定資産税を納税できるようになります。

この記事の目次

固定資産税と確定申告

固定資産税は、確定申告とは関係のない手続きです。

確定申告は、1月1日から12月31日までの期間における所得を自ら申告し納税しなければなりませんが、固定資産税は1月1日の固定資産の保有状況に基づいて何も申告せずとも、4月〜6月頃に地方自治体から納税通知書が送付されることが多いです。

以下では、固定資産税の納税スケジュールについて詳しく解説していきます。

固定資産税の納税スケジュール

固定資産税の納税義務者となる方は、原則として毎年1月1日において(これを賦課日と呼びます)、土地・家屋・償却資産を所有している方です。

納税義務者の方には、課税標準額・税率・税額・納期・それぞれの納期における納付額・納付場所などが記載された「納税通知書」が市区町村から送付されてきます。

納税通知書が通知されるのは毎年、4月上旬であることが多いです。市区町村によって異なります。

納期は、市区町村の条例によって定められています。

原則として、固定資産税は年に4回の納期に分けて納税する必要がありますが、納税義務者の方が希望すれば一度に全額を支払うことも可能です。

納税通知書には納付書が同封されていて、1年分を一括納付するための納付書である「全期用納付書」、第1~4期の各納期限ごとに固定資産税を納付するための納付書が用意されています。

各期別の納期限は市区町村によって異なりますが、おおよその納期は次のとおりです。

  • 第1期:6月
  • 第2期:9月
  • 第3期:12月
  • 第4期:翌年2月

なお、納期が土日や休日の場合は、その翌日が納期限です。

土地や建物を申告する必要はない

固定資産税は申告税制を採用しておらず、賦課日において保有している固定資産に応じて納めるべき固定資産税が決まります。

したがって、土地や建物を保有しているからといって、確定申告のような申告手続きは必要ありません。

ただし、新築した家屋やマンションの所有権を取得した方については、その所有権の取得の日から1カ月以内に、登記所に表題登記の申請をしなければなりません。

この登記所への登記によって、地方自治体の担当職員が新築家屋・マンションを把握し、この家屋やマンションが所在する場所の家屋評価担当職員が、家屋やマンションの所有者の方にあらかじめ連絡をしたうえで、家屋調査が実施されます。

家屋調査が行われてはじめて家屋やマンションの評価額がわかり、固定資産税の金額が決定します。

また、新築家屋やマンションを購入したり宅地を購入した場合、税制上の優遇を受けられるケースがあります。

この場合には、申告が必要となる事由が生じた年の翌年の1月31日までに、手続きを行なう必要があるので注意してください。

固定資産税は経費にできる

国税庁は、固定資産を含む業務の用に供される資産については必要経費とすることができる旨、定めています。

  1. 固定資産税
  2. 登録免許税
  3. 不動産取得税
  4. 地価税
  5. 特別土地保有税
  6. 事業所税
  7. 自動車取得税
  8. 自動車税

(引用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2215.htm

したがって、固定資産税も当然経費として処理することが可能です。

固定資産税を経費とすれば、税務上損金として扱われるため課税所得が低くなり、納めるべき所得税が少なくなります。