国民健康保険組合に加入する?国民健康保険以外の方法も
個人事業主は原則として国民健康保険に加入すると紹介しました。
しかし、国民健康保険以外の公的医療保険に加入する選択肢も存在します。
この章では、国民健康保険以外の方法について詳しく解説します。
前職で加入していた保険を継続する
個人事業主がとれる選択肢のひとつが、前職で加入していた保険を継続する方法です。
退職後も前職の保険に継続加入することを任意継続と呼びます。
任意継続のメリットは以下の2つです。
- 社会保険の方が国民健康保険よりも給付内容が充実しているケースが多い:保養所施設の利用や人間ドック受診における補助制度などが挙げられます
- 扶養家族分の保険料が発生しない:国民健康保険には扶養家族の概念がないため、扶養家族が多い人は社会保険の方がお得でしょう
デメリットとしては、以下の2点が挙げられます。
- 保険料は全額負担になる:会社に勤めている場合は勤務先と折半になりますが、退職後は被保険者の全額負担となります。収入額によっては、国民健康保険よりも保険料が大きくなる点に注意が必要です
- 任意継続の期間は最長で2年間
任意継続をするためには、退職日の翌日から20日以内に、居住地を管轄する協会けんぽ支部に任意継続被保険者資格取得申出書の提出が必要です。
国民健康保険組合に加入する
国民健康保険組合とは、同じ事業・業種の従事者によって組織される健康保険組合団体です。
個人事業主として営む事業の種類によっては、国民健康保険組合に加入できるケースもあります。
これまで紹介した社会保険および国民健康保険との大きな違いは、保険料額の決まり方です。
社会保険や国民健康保険は、給与・収入に基づいて保険料額が決定されます。
一方で国民健康保険組合の場合、収入額は保険料の金額に影響を与えません。
被保険者の年齢や家族構成、職種などによって定められ、収入に関係なく一律となります。
国民健康保険組合の加入要件や保険料額は組合によって異なるため、それぞれ確認が必要です。
年収130万円未満の場合は健康保険の被扶養家族になることもできる
年収が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金が受給できる程度の障害者の場合は180万円未満)の個人事業主であれば、家族の健康保険に被扶養家族として加入するのもひとつの手段です。
健康保険の被扶養家族になるためには、年収以外にも以下の要件を満たす必要があります。
- 自身の年収が、健康保険の被保険者である家族の年収の2分の1未満
- 被保険者と生計を一にしている
- 退職日の翌日から5日以内に手続きをする
手続きの期日が厳格に定められている上に日数が少ないため、早めの対応が必要です。
個人事業主が健康保険で注意すべき点
個人事業主が健康保険で注意すべき点として、以下の3つが挙げられます。
- 健康保険の加入は不可欠
- 保険料は全額自己負担
- 保険料は経費ではなく社会保険料控除の対象
それぞれ詳しく解説します。
健康保険の加入は不可欠
個人事業主が加入できる健康保険には複数の選択肢があると紹介しました。
それぞれ加入条件が定められており、条件を満たしていれば好きな健康保険へ自由に加入できます。
そして、健康保険にも加入しない選択肢はありません。
何らかの健康保険に必ず加入する必要があります。
日本は国民皆保険制度を導入している国であり、全国民に健康保険の加入義務があります。
会社に勤めていない個人事業主も同様です。
年齢・働き方・年収によって加入できる健康保険の種類や保険料の額に違いは生じますが、いずれにせよ、健康保険への加入は必須です。
健康保険に加入していない期間があれば、後に過去の加入していない期間分の健康保険料が徴収されます。
会社を退職し個人事業主となるのであれば、早めに健康保険の加入手続きを行いましょう。
保険料は全額自己負担
個人事業主の場合、加入する健康保険の種類を問わず、保険料は原則として全額自己負担になります。
前述した任意継続により社会保険に加入し続ける場合も同様です。
会社員の社会保険料は会社と折半ですが、会社に勤めていない個人事業主は被保険者が全額支払う必要があります。
年収額によりますが、会社に勤めていた場合よりも保険料の負担額が大きくなる恐れに注意が必要です。
保険料は経費ではなく社会保険料控除の対象
健康保険の保険料は、経費ではなく社会保険料控除の対象です。
経費として計上してしまうと誤った所得額になり、結果として税額にもズレが生じてしまうためご注意ください。
個人事業主は事業に関する支出を経費として計上できます。
しかし、経費に該当するか否かを正しく判断するのは容易ではありません。
経費にできないものを誤って経費として扱ってしまうケースは多くみられます。
保険料以外にも、経費と混同しやすい支出は多いため注意しましょう。
まとめ
個人事業主は、自身で健康保険の加入手続きを行う必要があります。
多くの場合は国民健康保険に加入しますが、条件を満たしていれば他の健康保険を選ぶことも可能です。
日本は国民皆保険制度の国であるため、必ず健康保険に加入する必要があります。
会社を退職したら、早めに健康保険の加入手続きを行いましょう。
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