個人事業主が青色申告をする際の注意点
個人事業主の青色申告にはさまざまなメリットがあり、節税を考えると青色申告にするべきといえるでしょう。
ただし、青色申告には以下のように注意するべき点も存在します。
- 複式簿記での記帳が必要
- 青色申告決算書も提出も必要
- 書類の保存期限が白色申告とは異なる
青色申告の注意点について、それぞれ詳しく解説します。
複式簿記での記帳が必要
青色申告は複式簿記による記帳が必要です。
複式簿記とは、ひとつの取引について複数の勘定科目を用いる記帳の方法です。
白色申告で認められている単式簿記よりも手間がかかる上に、帳簿付けについて厳格なルールも定められています。
青色申告は一定水準を超える記帳をし、その上で正しく確定申告をする人が、税制面で有利な取り扱いを受けられることを目的とした制度です。
そのため、青色申告は白色申告よりも記帳において高い水準が求められています。
青色申告決算書の提出も必要
青色申告者は確定申告に際して、青色申告決算書の提出も必要です。
青色申告決算書は損益計算書1枚・収益や経費の内訳記入書2枚・貸借対照表1枚の計4枚から構成されています。
日々の記帳による帳簿の内容を基に作成します。
青色申告決算書は白色申告で提出する収支内訳書よりも、記載項目が多く内容も複雑です。
簿記の知識や数字の感覚が必要であり、慣れないうちは作成するのに時間がかかる恐れがあります。
このように確定申告における提出書類が多い点も、青色申告者が注意するべきポイントといえるでしょう。
書類の保存期限が白色申告とは異なる
青色申告と白色申告では、書類の保存期間が以下のように異なります。
青色申告者
- 帳簿(仕訳帳・総勘定元帳・固定資産台帳など):7年
- 決算関係書類(損益計算書・貸借対照表など):7年
- 取引等関係書類(預金通帳・領収証など):7年
※前々年分所得が300万円以下の方は5年
- その他書類(請求書・見積書など):5年
白色申告者
- 収入額や経費について記載した法定帳簿:7年
- 法定帳簿以外の帳簿:5年
- 棚卸表など決算に関する書類:5年
- 請求書・納品書・領収証など:5年
保存期間よりも前に書類を処分してしまうと税務調査で指摘を受け、ペナルティの対象となる恐れもあるため注意しましょう。
まとめ
青色申告には青色申告特別控除や赤字の繰越など、有利な特典が多数存在します。
個人事業主がなるべく税額を抑え節税をするためには、青色申告の適用を受けることが必須といえるでしょう。
ただし、青色申告は白色申告よりも手間が大きく、確定申告に際して提出する書類も多くなります。
厳格なルールも定められており、違反してしまうとペナルティや青色申告の承認取り消しとなる恐れもあります。
青色申告について理解を深め、正しい方法で実施することが大切です。
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