給与の支給人員が常時10人未満の場合に源泉徴収した所得税及び復興特別所得税(以下、「所得税等」といいます)を、半年分まとめて納付することができる特例、これを「納期の特例」と言います。1~6月に徴収した所得税等の金額を集計して7月10日までに納付、7~12月に徴収した金額を集計して翌年1月20日までに納付します。
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「納期の特例」の対象者や手続き方法は?
給与や報酬から差し引いた所得税等は、原則として、その給与や報酬を支払った月の翌月10日までに納めなくてはいけません。
ただし、給与の支給人員が常時10人未満の事業者の場合には、毎月納付する手間を省くため、半年分まとめて納付することができるという特例があります。
これを「納期の特例」と言い、事前に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出する必要があります。
特に承認の通知が来るわけではなく、却下の通知がなければ、申請書を提出した翌月末日に承認があったものとみなされ、承認があった月(=提出した翌月)に差し引く所得税等から、特例が適用されます。
対象者 | 手続き | 適用開始時期 |
給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者
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税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出 |
申請書の提出をした月の翌月に差し引く所得税等から
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なお、この特例は、給与や退職金から差し引く所得税等のほか、弁護士・税理士・司法書士などに支払う報酬から差し引く所得税等にも適用されます。
ただしこれ以外の、例えば原稿料・デザイン料・講演料などから差し引く所得税等には適用されません。
それらについては報酬を支払った月の翌月10日までに納付しなくてはいけないので、注意が必要です。
毎月の月次訪問していない顧問先への注意点
毎月、月次のデータを確認している顧問先についてはあまり注意点はないのですが、年一回の関与や、数カ月ごとに打合せをする顧問先については、注意すべき点もあります。
6月中旬~下旬には、1~6月の給与データをいただき、源泉所得税の集計をします。
賞与を支払った場合には、賞与データも忘れずにもらいましょう。
また、毎月の税理士等への報酬については、1~6月中に金額が異なる月はないか、普段発生していない報酬がないかなども確認します。
前述した通りで、原稿料等については納期の特例は適用されないので、特に毎月訪問をしていない顧問先の場合には、あらかじめ原稿料などが発生した場合には、翌月10日までに納付する必要がある旨をご説明しておきましょう。