新たに納期の特例を申請する場合、特例の要件に該当しなくなった場合

納期の特例は、申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされますので、提出した月に支給した給与等から差し引いた所得税等は、翌月10日までに納付しなくてはいけません。

例えば4月設立の法人が、4月に納期の特例の申請書を提出しても、4月に支給した給与から差し引いた所得税等は、5月10日までに納付する必要があります。

納期の特例の申請書を提出した月 給与等 納付期限
4月
4月支給分 5月10日
5~6月支給分 7月10日
7~12月支給分 翌年1月20日
以降 半年ごと

また、給与の支給人員が常時10人以上となった場合には、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出する必要もあります。

この届出書を提出した月までの分については、提出した翌月10日までにまとめて納付、それ以降は毎月翌月10日までに納付することとなります。

【例】

納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書を提出した月
給与等 納付期限
4月
1~4月支給分 5月10日
5月支給分 6月10日
以降 毎月翌月10日

納期の特例の適用を受けていても、毎月納付しても構わない

納期の特例を受けている場合でも、半年分まとめると納税額が積み重なって資金繰りが不安な場合などは、毎月納付しても構いません。

また、2カ月や3カ月分まとめて納付するのもいいでしょう。

たとえ毎月納付する場合でも、納期の特例を受けておいた方が、うっかり納付が10日を過ぎてしまっても大丈夫なので安心です。

なお、源泉所得税の納付は税務署や金融機関の窓口のほか、キャッシュレス納付も可能です。

ダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカード納付、スマホアプリ納付もあります。

キャッシュレス納付をするためには、事前にe-Taxで徴収高計算書データを作成して送信しておきます。

いまは納付書を普通郵便で送ると数日かかるので、顧問先にキャッシュレス納付のご案内をすると便利ですね。

毎月お打合わせをしている顧問先についてはそれほど注意点はありませんが、普段連絡をマメにとっていない顧問先については、給与の額だけでなく、税理士等の報酬の金額、原稿料等の報酬の有無、従業員の人数の増減など、早めに確認して対応するようにしましょう。

【今月の写真】

先日、士業の音楽好きな仲間たちとバーを貸切り、音楽会をしました。

 

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