年金に対して非課税となるケース
原則として、公的年金(国民年金、厚生年金など)は雑所得に該当します。
したがって、当然税金が課されます。
ただし、障害年金や遺族年金などは非課税所得となることから、税金はかかりません。
しかし、公的年金を受け取っている場合でも所得が48万円以下(65歳以上の場合は年金収入158万円、65歳未満の場合は年金収入108万円)である場合には、所得税は発生しないことから非課税となります。
たとえば、公的年金だけで生活している人を考えてみましょう。
65歳未満の年金受給者の場合、年間の年金収入が108万円を超えなければ、公的年金控除(60万円)と基本控除(48万円)の総額に達しないため、所得税はかかりません。
同じく、65歳以上の年金受給者についても、年間の年金収入が158万円を下回れば、公的年金控除(110万円)と基本控除(48万円)を合わせた額よりも収入が少ないということになるため、課税されません。
年金支給と確定申告
年金が支給されている場合や、一定の所得以下となっている場合に、確定申告をしなくてもよいケースがあります。
以下では、年金支給と確定申告の関係について解説していきます。
確定申告が必要なケース
以下に該当する場合には、確定申告が必要となります。
- 公的年金などの収入が年間で400万円を超えている場合
- 年金以外にも、例えば給与や不動産からの収入が年間で20万円以上ある場合
- 外国からの年金を受け取っている場合
確定申告が不要なケース
一方、以下の2つの条件を両方とも満たす人は、確定申告が不要となります。
- 公的年金などの収入が年間400万円以下であること
- 年金以外の収入(例:給与、不動産収入等)が年間20万円以下であること
確定申告が不要である場合でも、源泉徴収分の税金(所得税)が還付される可能性があるため、以下のケースに該当する場合には確定申告を検討してください。
- 親族を扶養しているが扶養親族等申告書の提出を忘れた場合
- 医療費が10万円以上かかった場合
- 生命保険や個人年金、地震保険に加入して保険料を支払っている場合
- 寄附金が2,000円以上ある場合
ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%以上医療費がかかっていると、確定申告をした際に医療費控除を受けられます。
まとめ
公的年金も収入の一部であるため所得税と住民税の課税対象となります。
課税される年金は主に老齢年金で、年金の受取額に応じて税額の計算がなされます。
年金に課税される税金は所得税と住民税の2種類で、それぞれの税金は源泉徴収されるので、年金の受取額はあらかじめ税金が差し引かれた状態です。
公的年金のうち障害年金や遺族年金は非課税所得であり、老齢年金を受け取っている場合でも受給者の収入が一定額以下の場合には非課税となります。
年金収入と他の所得に基づいて確定申告が必要かどうかが決まりますが、年金額に関わらず税控除を活用する場合には確定申告が必要となることに注意してください。
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