年金受給者がふるさと納税をする上での注意点
年金受給者の方がふるさと納税をするうえで、いくつか注意しないといけない点があります。
この注意点を守らないと税金の払い損になってしまったり、控除が受けられなくなってしまう場合もございます。
返礼品を受け取れなくなるといったことにもなりかねないので気を付けましょう。
所得税・住民税がかからないとメリットがない
先ほどもご説明した通り、ふるさと納税をした額は所得税と住民税から控除されます。
収入によっては所得税・住民税がかからず、ふるさと納税の払い損になる場合があります。
収入が公的年金のみの場合は、上記の表をもとにふるさと納税の上限額を把握しましょう。
公的年金以外にも収入がある場合は計算の条件が変わりますので、正確な金額を知りたい場合は税理士への相談をおススメします。
寄付した人と支払いをした人の名義を同じにする
ふるさと納税の控除は、寄付した人と支払いをした人の名義が一致している必要があります。
例えば妻が自分名義でふるさと納税の申し込みをし、実際の支払いは夫のクレジットカードで行った場合、寄付した人は妻で支払いをした人は夫になりますので控除が受けられません。
必ず寄付した人の名義で支払を行いましょう。
自分の住んでいる地域への寄付では返礼品が受け取れない
自分の住んでいる地域へ寄付すること自体はできますが、その場合返礼品は受け取れないので注意してください。
ふるさと納税とは、自分の住んでいる地域の自治体に納税するかわりに他の自治体に納税することです。
ふるさと納税をせずに通常の形で住民税を支払えば、自分の住んでいる自治体に納税したことになるため、ふるさと納税制度の適用外となります。
まとめ
ふるさと納税を活用する場合、ご自身の収入における限度額を把握することが大事です。
この記事の表を目安に、ご自身の限度額内で寄付を行いましょう。
ふるさと納税自体には期限はありませんが、ワンストップ特例もしくは確定申告のタイミングで忘れずに寄付金控除の手続きを行ってください。
また、お住まいの自治体からは返礼品がもらえないということも把握しておきましょう。
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