配偶者加給年金の計算方法と支給額
次に、配偶者加算年金がどのように計算されるのかについて、解説していきます。
基本的な計算式と例
配偶者加算年金は、65歳未満であれば年に228,700円を受け取ることができます。
ただし、大正15年4月1日以前に生まれた配偶者については、年齢制限はありません。
これを基本として、老齢厚生年金を受ける権利のある方の生年月日に応じ、配偶者の加給年金額に対して以下の表で示すように33,800円〜168,800円が特別加算されます。
| 受給権者の生年月日 | 特別加算額 | 加給年金額の合計額 |
| 昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 | 33,800円 | 262,500円 |
| 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 67,500円 | 296,200円 |
| 昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 101,300円 | 330,000円 |
| 昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 135,000円 | 363,700円 |
| 昭和18年4月2日以後 | 168,800円 | 397,500円 |
たとえば、昭和18年4月2日以後に生まれた方については、年額228,700円を基礎として特別加算額168,800円が加算年金として支給されるため、合計で397,500円となる計算です。
支給額に影響を与える要素
加算年金制度は、個々の加入者の生活状況や社会環境の変化に対応するための制度です。
この制度は一定の年齢制限を持っており、その制限に該当しなくなった場合には加算が終了します。
これは、例えば退職や年金受給年齢に達したときなどを想定しています。
また、加算年金は個々の人の家庭状況の変化にも対応します。
具体的には、離婚や配偶者の死亡などにより家庭の生計が維持されなくなった場合にも、加算が終了します。
これらの事情は、人々が社会保障を必要とする理由を反映しており、年金制度がどのようにそれらに対応するかが重要となります。
振替加算とは?適用条件とその効果
加算年金が停止となった場合でも、振替加算と呼ばれる年金を受け取れるケースがあります。
以下では、振替年金の適用条件とその効果について解説していきます。
振替加算の目的と適用条件
もし20年以上の厚生年金保険に加入している夫または妻が65歳になった時点で未だ65歳未満の配偶者を扶養している場合、その夫または妻は通常の老齢厚生年金に加えて加給年金を受け取ることができます。
しかしながら、加給年金の受給資格を持つ配偶者が65歳になった時点で、加給年金の支給は停止されます。
その代わり、配偶者が65歳になった時点で老齢基礎年金を受け取る権利がある場合、一定の基準に基づいて決定された金額が加算されます。
この制度は振替加算と呼ばれ、加算される金額は個々の生年月日に応じて異なりますが、一生涯にわたって受け取ることができる年金です。
振替加算の対象となる妻または夫は通常、その妻または夫が老齢基礎年金を受給する資格を取得した時点(満65歳到達時)において、その夫または妻が受けている年金の加給年金額の対象となっていた方のうち、以下の条件を満たしている方となります。
- 大正15年4月2日〜昭和41年4月1日の間に生まれている
- 妻または夫が老齢基礎年金のほかに、老齢厚生年金を受給していたり、退職共済年金を受給しているような場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間を合わせて240カ月未満であること
- 妻または夫の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降の(夫の場合は40歳以降の)加入期間が、次の表未満であること
| 生年月日 | 加入期間 | |
| 1 | 昭和22年4月1日以前 | 180月(15年) |
| 2 | 昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 | 192月(16年) |
| 3 | 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 | 204月(17年) |
| 4 | 昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 | 216月(18年) |
| 5 | 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 | 228月(19年) |
振替加算の受け取り方と効果の例
振替加算の金額は、以下の表に従って決められます。
昭和61年4月1日の時点において、59歳以上(大正15年4月2日〜昭和2年4月1日生まれ)の方は228,100円が支給されます。
その後、年齢が若くなるごとに金額は減額され、昭和61年4月1日に20歳未満(昭和41年4月2日以後生まれ)の方にはゼロとなるように定められています。
| 配偶者の生年月日 | 政令で 定める率 |
年額(円) | 月額(円) |
| 昭和2年4月1日まで | 1 | 228,100 | 19,008 |
| 昭和2年4月2日昭和3年4月1日 | 0.973 | 221,941 | 18,495 |
| 昭和3年4月2日~昭和4年4月1日 | 0.947 | 216,011 | 18,000 |
| 昭和4年4月2日~昭和5年4月1日 | 0.92 | 209,852 | 17,487 |
| 昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 | 0.893 | 203,693 | 16,974 |
| 昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 | 0.867 | 197,763 | 16,480 |
| 昭和7年4月2日~昭和8年4月1日 | 0.84 | 191,604 | 15,967 |
| 昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 | 0.813 | 185,445 | 15,453 |
| 昭和9年4月2日~昭和10年4月1日 | 0.787 | 179,515 | 14,959 |
| 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 | 0.76 | 173,356 | 14,446 |
| 昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 | 0.733 | 167,197 | 13,933 |
| 昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 | 0.707 | 161,267 | 13,438 |
| 昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 | 0.68 | 155,108 | 12,925 |
| 昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 | 0.653 | 148,949 | 12,412 |
| 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 0.627 | 143,019 | 11,918 |
| 昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 0.6 | 136,860 | 11,405 |
| 昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 0.573 | 130,701 | 10,891 |
| 昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 | 0.547 | 124,771 | 10,397 |
| 昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 | 0.52 | 118,612 | 9,884 |
| 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 | 0.493 | 112,453 | 9,371 |
| 昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 | 0.467 | 106,523 | 8,876 |
| 昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 | 0.44 | 100,364 | 8,363 |
| 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 | 0.413 | 94,205 | 7,850 |
| 昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 | 0.387 | 88,275 | 7,356 |
| 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 | 0.36 | 82,116 | 6,843 |
| 昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 | 0.333 | 75,957 | 6,329 |
| 昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 | 0.307 | 70,027 | 5,835 |
| 昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 | 0.28 | 63,868 | 5,322 |
| 昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 | 0.253 | 57,709 | 4,809 |
| 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 | 0.227 | 51,779 | 4,314 |
| 昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 | 0.2 | 45,740 | 3,811 |
| 昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 | 0.173 | 39,565 | 3,297 |
| 昭和33年4月2日~昭和34年4月1日 | 0.147 | 33,619 | 2,801 |
| 昭和34年4月2日~昭和35年4月1日 | 0.12 | 27,444 | 2,287 |
| 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 | 0.093 | 21,269 | 1,772 |
| 昭和36年4月2日~昭和37年4月1日 | 0.067 | 15,323 | 1,276 |
| 昭和37年4月2日~昭和38年4月1日 | 0.067 | 15,323 | 1,276 |
| 昭和38年4月2日~昭和39年4月1日 | 0.067 | 15,323 | 1,276 |
| 昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 | 0.067 | 15,323 | 1,276 |
| 昭和40年4月2日~昭和41年4月1日 | 0.067 | 15,323 | 1,276 |
| 昭和41年4月2日~ | – | – | – |
なお、振替加算の手続きには年金の申請時に提出される裁定請求書に正確に次の情報を記入する必要があります。
配偶者が年金を受け取る権利を持っている場合、配偶者の年金証書の基礎年金番号、年金コード、配偶者の氏名、および生年月日を記入してください。
配偶者が年金の受給権を持っていない場合は、配偶者の基礎年金番号、氏名、および生年月日を記入してください。
裁定請求書を記入する際には、必ずこれらの情報を正確に記入する必要があるので注意が必要です。
配偶者加給年金を受け取るための手続き方法
配偶者加給年金を取得するためには、以下のような手続きが必要です。
必要な書類と申請の流れ
配偶者加給年金を受け取るためには「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」を最寄りの年金事務所に提出する必要があります。
提出の際には以下の書類が必要です。
| 添付書類(コピー不可) | 使用目的 | |
| 1 | 受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本(記載事項証明書) | 受給権者と加給年金額の対象者(配偶者や子)の続柄を確認するため |
| 2 | 世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されているもの) | 受給権者と加給年金額の対象者(配偶者や子)の生計同一関係を確認するため |
| 3 | 加給年金額の対象者(配偶者や子)の所得証明書、非課税証明書のうち、いずれかひとつ(加算開始日からみて直近のもの) | 加給年金額の対象者(配偶者や子)が受給権者によって生計維持されていることを確認するため |
(引用:加給年金額を受けられるようになったとき)
手続きの注意点と時期
配偶者加給年金は、加算開始日が属する月の翌月分から受け取ることが可能です。
加算開始日とは、以下のようなタイミングのことを言います。
| 加算開始事由 | 加算開始日 | |
| 1 | 60歳時点で240月を満たしている場合 | 定額開始年齢の誕生日の前日 |
| 2 | 60歳から定額部分支給開始時までに退職して240月を満たしている場合(注) | 定額開始年齢の誕生日の前日 |
| 3 | 定額部分支給開始後から65歳までの間に退職して240月を満たした場合(注) | 資格喪失日 |
| 4 | 65歳到達時に240月を満たした場合 | 65歳の誕生日の前日 |
| 5 | 65歳以上70歳未満の間に退職して240月を満たした場合(注) | 資格喪失日 |
| 6 | 70歳到達時に240月を満たした場合 | 70歳の誕生日の前日 |
注: 資格喪失日以後1カ月を経過せずに厚生年金保険の被保険者となった場合は該当しません。
(引用:加給年金額を受けられるようになったとき)
配偶者加算の申請にあたっては「受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本(記載事項証明書)」と「世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されているもの)」の提出が必要です。
これらの書類は、加算開始日よりあとに発行されたものであって、かつ、提出日の6カ月以内のものを用意する必要があるので注意してください。
まとめ
配偶者加算年金は、厚生年金保険に20年以上加入している配偶者が65歳未満の配偶者を扶養している場合に支給される制度です。
年金における家族手当と呼ばれるように、長期間の厚生年金加入による配偶者の支援策として、安心して老後を過ごすための重要な制度となっています。
加給年金の受給資格を持つ配偶者が65歳になると、加給年金の支給は停止されます。
しかし、代わりに配偶者の基礎年金に振替加算が行われます。
振替加算は生年月日によって金額が異なりますが、一生涯受け取ることができる年金制度です。
配偶者加算年金にせよ振替加算年金にせよ、年金事務所に申請手続きが必要となるので注意してください。
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