厚生年金の被保険者が65歳に到達したタイミングで、扶養している配偶者や子どもがいる場合、加算されて年金が支給されます。この記事では、そんな配偶者加算年金を中心に解説していきます。

この記事の目次

配偶者加給年金の基礎知識

配偶者加給年金という制度を理解するには、まずその背後にある「厚生年金」と「加給年金」の概念を理解することが重要です。

配偶者加給年金の意義とは?

配偶者加給年金は「厚生年金」の「加給年金」制度の一部であり、被保険者に配偶者がいる場合に適用されます。

この制度は、厚生年金の受給者が配偶者を支えるための追加的な支給を受けられるように設けられています。

つまり、配偶者加給年金は、受給者が配偶者とともに安定した生活を送ることを支えるためのものであり、一定の条件を満たすと年金額が加算される制度です。

配偶者加給年金の支給対象者とは?

配偶者加給年金の支給対象となるのは、厚生年金の第2号被保険者、すなわち企業や団体等に雇用されている方々です。

特に、厚生年金の加入者が65歳に達したとき、または65歳未満でも特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」の支給開始年齢に達したときに、特定の条件を満たしている場合にはこの配偶者加給年金の制度が適用されます。

よって、配偶者加給年金は、厚生年金の被保険者が配偶者とともに適切な生活を送るための一助となる貴重な制度であるといえます。

配偶者加給年金を受け取るための具体的な条件

配偶者加算年金を受け取るためには、一定の条件を満たさなければなりません。

以下では、配偶者加給年金を受け取るための具体的な条件を解説します。

厚生年金の加入期間

厚生年金保険の被保険者期間が重要な条件となります。

具体的には、20年以上の加入期間が必要とされています。

なお、その計算には共済組合等の加入期間は除外され、40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降の15年〜19年間の被保険者期間も条件となります。

65歳到達時点や定額部分支給開始年齢に到達した時点で被保険者期間が20年以上となり、その方に生計を維持されている配偶者または子がいる場合、加給年金の加算が適用されます。

また、65歳到達後や定額部分支給開始年齢に到達した後に、20年以上の被保険者期間となった場合も、同様に加給年金の加算が可能となります。

この際、届出が必要であることを忘れないでください。

配偶者の年齢と生計状況

配偶者加給年金を受け取るためには、配偶者が被保険者に生計を維持されていることが必要です。

その配偶者は、65歳未満であることが必要となります(ただし、大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)。

なお、子どもについても加算年金を受け取ることができますが、その条件は18歳到達年度の末日までの間、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子が対象となっています。

配偶者や子が加給年金の対象から外れた場合(例えば、年齢制限を超えた、離婚した、死亡したなど)、または新たに対象となる場合(例えば、新たに結婚した、子が生まれたなど)は、届出が必要となります。

これらの条件を満たすことで、厚生年金の加給年金として、配偶者加給年金を受け取ることが可能となります。