海外で年金を受け取る申請手続き
上述でご紹介したように、海外移住者が老齢年金を受け取るためには日本で年金を受け取る時と同様に所轄年金事務所にて所定の手続きが必要です。
本章では、年金を受給するための「必要書類」と「申請手続き」についてご紹介しています。
必要書類
海外移住者が年金を受け取るための書類として「年金請求書」が必要です。
年金請求書記入例や申請様式のダウンロードは、日本年金機構ホームページから行えます。
添付書類として、本人確認書類が必要です。
本人確認書類として認められている書類は以下のとおりです。
- 戸籍謄本
- 戸籍抄本
- 住民票
上記以外には、住民票や戸籍の記載事項証明書があれば代用可能です。
添付書類は受給権が発生した日以降に交付されたもの、かつ年金請求書の提出日が交付日から6カ月以内のものに限ります。
ちなみに、年金請求書にマイナンバーを記入している場合は、戸籍謄本などの添付書類が必要ありません。
移住先によっては海外でも申請可能
海外移住者が日本の老齢年金を請求する際は、所轄の年金事務所などに申請書を提出しなければなりません。
ただし、社会保障協定を締結する国においては、各協定国が定める機関で受給手続きができます。
社会保障協定国に提出する各種申請書は以下のURLからダウンロードできます。
受給後の申請手続き
老齢年金の受給申請書が受理された後も、現況届や在留証明書を日本年金機構に毎年提出する必要があります。
これらの書類提出を失念してしまうと年金が受け取れなくなりますので、受給後も必ず各資料を提出しましょう。
まとめ
海外に移住したとしても将来年金が受け取れる可能性がある事を解説しました。
海外の年金制度は日本と異なるものの、合算制度である「カラ期間」と「社会保証協定国」を活用することで、海外移住者も老齢年金を受け取れます。
受給資格があっても各種書類を提出し忘れてしまうと、年金を受け取れなくなる点も覚えておきましょう。
途中まで納付した国民年金保険料を無駄にしないためにも、それぞれのルールにしたがって正しい申請手続きを行いましょう。
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