3. 与党税制調査会における議論等
与党税制改正大綱では、「第一 令和5年度税制改正の基本的考え方等」において電子帳簿等保存制度の見直しを掲げ、「国税関係帳簿書類の電子化を一層推進するため、事業者等における経理の電子化の実施状況や対応可能性、適正な課税の確保の観点での必要性等を考慮しつつ、必要な見直しを行う」こととされています。
令和4年9月に日本商工会議所が行った「消費税インボイス制度」と 「バックオフィス業務のデジタル化」等 に関する実態調査結果によると、多くの小規模事業者が「内容をよく理解しておらず、何もしていない」と回答していました。
調査結果をみると、まだまだ電子取引のデータ保存義務化への対応の必要性に対する認知度は低く、これから対応の準備をする者も多いと考えられます。
このように、電子取引のデータ保存義務化への対応状況をみると、各保存義務者が十分に対応できているとは言えない状況であることから、今回の改正を行うこととされたと考えられます。
まとめ
電子帳簿等保存制度は、令和3年度改正で抜本的な見直しが行われ、既に令和4年から施行されているところです。
電子取引のデータ保存義務化については、令和4年度改正で宥恕措置が設けられたことから、2年間は従来どおりの電子データを紙に出力したものを保存することで差し支えないこととされました。
実質的に令和6年から義務化が動き出すところですが、果たして実行可能なのか現状を把握し、各保存義務者が対応可能な制度にするための見直しを令和5年度改正で行ったと言えます。
改正後の保存要件の中でご自分の保存方法としてどれが最適なのかよく検討して、来年からの義務化に備えていく必要があります。
【執筆者過去記事】
6月30日に電子取引データ保存制度の新たな猶予措置の「相当の理由」の意義が公表
【電帳法】売上高5千万以下の検索機能の確保不要の要件詳細が公表
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