税理士なら税務署に提出する書類は、すべて正確に書けると思われがちだが、決してそんなこともない。そんな税務書類の一つに「法人税申告書別表17(4)」(以下、「別表17(4)」)がある。実はこの「別表17(4)」は、国際税務に関する重要な明細書なのだ。ここから、税務署はどんな情報を入手しているのだろうか。
法人が海外に子会社でも展開していれば、税理士も作成したことがあるだろう「別表17(4)」。これは、「国外関連者に関する明細書」といい、法人が国外関連者との間で取引を行った場合に、移転価格税制の適用対象となる国外関連者の名称や所在地及び国外関連取引について記載し、確定申告の際に添付して提出することになっている。
別表17(4)は、法人税の税額計算に直接関係するものではなく、税務署では移転価格上の問題があるかどうかを判断する上で重要な情報ととらえている。
もし、別表17(4)が作成されていない、または記載内容が不十分である場合、移転価格事務運営要領2-3によると会社に提出に督促や是正を求めるよう定めている。この移転価格事務運営要領は、公務員である税務職員が従わなければならない内部ルール。従わなければ公務員法的には違反になる。
国税OB税理士によると、「国税局の国際情報課(移転価格の専担部署)では、この別表17(4)の記載内容をデータベース化し、移転価格調査事案の選定に活用している」という。
では、課税当局は、別表17(4)の情報のどこを重点チェックしているのだろうか。
国税OB税理士の話では、「国外関連者の所在地」がシンガポールや香港などの低税率国である場合、所得を低税率国の国外関連者に移転し、グループ全体で税負担を低くするインセンティブが働きやすいため、低税率国の国外関連者との取引内容について重点的に検討するという。
また、「国外関連者の営業利益率」は、同業他社の営業利益率の水準と比較し、高ければ所得移転がある可能性も疑われるため、移転価格調査を行うかどうかの判断材料の一つとして活用しているという。
このほか、「棚卸資産の売買の対価」については、国外関連取引の規模をみる材料として使われ、「貸付金や借入金の利息」は、貸付金利が低すぎないか、または借入金利が高すぎないかなどが検討される。貸付金があるにもかかわらず、受取利息の記載がない場合には、国外関連者への寄付金になる可能性も高いため、厳しくチェックしていく。
「役務提供の対価」で確認するのが、対価の回収漏れだ。通常、海外子会社との間では技術指導や管理サービス等の何らかの役務提供が行われることから、役務提供の対価の記載がない場合には対価の回収漏れが想定される。
表にまとめた別表17(4)の主な記載事項は、課税当局が何かしら情報を読み取ろうとしている項目だ。そうした裏の狙いを理解しながら、提出する側も記載していく必要がある。