高級外車やクルーザーなどは、会社の減価償却資産として認められるのでしょうか。今回はこれが争点となった裁決事例を紹介します(平成7年10月12日、非公開裁決)。この裁決では、高級外車は会社の資産として認められましたが、クルーザーは認められませんでした。では、判断のポイントはどこにあったのでしょうか。

事案の事実関係

消費者金融業を営むX社は、金融機関上層部の接待や従業員の福利厚生目的で取得した船舶(プレジャーボート)と、役員の通勤及び出張の際の交通手段として取得した高級外車(フェラーリ)を会社の資産として計上し、減価償却費を費用に算入しました。
これに対し、税務当局は、これらの資産はX社の事業用として取得したものではなく、代表者の個人的趣味に基づき取得したものと認められるため、これらの資産は個人資産であり、これらの資産の取得代金を役員賞与と認定しました。
X社は、この処分を不服として国税不服審判所に審査請求しました。

審判所の判断

1 船舶(プレジャーモーターボート)

X社は、本件船舶は、取引金融機関上層部の接待や従業員の福利厚生の一環として利用するなど、X社の事業の用に供している資産である旨主張しました。これに対し、審判所は以下のように判断し、X社の主張を認めませんでした。

①本件船舶は、燃料を給油した事実は認められるが、船員法上航海日誌の記録の義務はなく、X社も本件船舶を運航した実績を記録していない。審判所の調査においても、いつ、だれを、どのような目的で乗船させ運航したかの説明はないので、本件船舶をX社の事業の用に供したかどうかを確認することはできない

②また、本件船舶を福利厚生の一環として使用した実績を記録しておらず、また、従業員の福利厚生のための資産としての本件船舶の利用規定等の定めもない

③このようなことから、本件船舶が従業員の福利厚生のための資産として、全従業員が公平に使用できる状況にあるとは認められず、また、従業員の福利厚生の一環として使用された事実も確認することはできないので、本件船舶が福利厚生の一環として使用されたとは認められない。

④以上のとおり、X社は、本件船舶を取引金融機関上層部の接待や従業員の福利厚生の一環として使用したとする主張を認めるに足りる証拠を提出せず、また、当審判所の調査その他当審判所に提出された証拠資料等をもってしてもこれを認めることはできないから、本件船舶がX社の事業の用に供されたものと認めることはできない。

⑤よって、本件船舶の取得のために支出された金額は役員に対する経済的利益の供与であり、役員賞与と認定した処分は相当である。

 

2 高級外車(フェラーリ)

X社は、本件車両を代表者の通勤及び支店を巡回指導する際の交通手段として使用するなどX社の事業の用に供している旨主張しました。これについて、審判所は以下のように判断し、X社の主張を認めました。

①  本件車両の車検記録を調査したところ、本件車両を取得してから3年間に7,598キロメートル走行していることが認められ、また、代表者に対する旅費及び通勤手当の支給状況をみると交通費及び通勤手当は支給されておらず、本件車両をX社の事業の用に使用したものと推認することができる。

②  本件車両が、主として使用する代表者の個人的趣味によって選定された外国製のスポーツカータイプの乗用車であるとしても、前記のとおり現実にX社の事業の用に使用されていることが推認できる以上は、税務署の主張を採用することはできない

③また、代表者は、別に外国製の車両3台を個人的に所有しており、X社の減価償却資産とはしていないことを併せ考えると、本件車両をX社の資産として計上していることを不相当とする理由は認められない。

コメント

この裁決から、会社の資産となるか否かの判断のポイントは「事業のために使用していることが明らかか」「それを客観的に証明できる証拠があるか」という点になります。

車両については、事業用に使用していたことが明らかで、それを客観的に証明できたことから会社の資産として認められました。興味深いのは、個人的趣味で選定された高級外車であっても、現実に事業に使用されていれば会社の資産として認められるという点でしょう。

クルーザーについては、会社の資産として認められるには、少なくとも運行記録を付け、いつ、だれが、どのような目的で乗船したか明らかにすること、利用規定を設けること、接待目的や福利厚生目的で実際に利用されたという実態があること、等が必要になると思われます。

ただし、これらの資産の購入価格は高額であり、税務調査で目を付けられる可能性は高いといえます。もし個人資産と認定されてしまうと、原則、購入金額が賞与と扱われ、多額の源泉所得税が追徴されてしまいます。このような課税リスクを認識した上で、会社資産として計上するか、慎重に判断する必要があるといえるでしょう。