税金的には5年超の長期保有がより有利

ところで、貴金属(金地金・プラチナ・銀・金貨など)の保有や売却に関しては、細かい税務上の規定がある。
売却益が発生した場合は、一般的なサラリーマンなら譲渡所得(短期・長期)、継続的な売買とみなされた場合は雑所得、事業として行っている場合は事業所得となる。
また、1度に200万円を超える金地金、プラチナ地金、金貨を売却または交換した場合(銀・パラジウム地金除外)は、マイナンバー記載の支払調書が小売店から税務署に提出される。

一般的なサラリーマンの場合、譲渡した場合の税額は
 短期保有(保有5年以内)=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除(50万円)
 長期保有(保有5年超)=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除(50万円)×1/2
で計算され、総合課税の譲渡益(他の譲渡益と合算)される。なお、損失がある場合は、他の譲渡所得の範囲内で損益通算できる。ただ、給与所得や不動産所得などとは損益通算できないので注意が必要だ。

金地金を譲渡したときの消費税の取り扱いは、購入する側が負担するもので、売却の場合は売却価格に消費税が上乗せされ受取ることになる。一般のサラリーマンは課税事業者を除き納税義務がない。
相続税や贈与税については、被相続人が死亡した日、あるいは贈与日の小売価格が取得した財産価額となる。注意したいのが、仏具や仏鈴が非課税財産と規定(相続税法第12条第1項第2号、相続税基本通達12-2)されているため、相続対策として金で仏像や仏鈴を作る人が増えているとの話を聞くが、加工してしまうとその分の費用がかさみ、かえって損してしまうこともある。ちなみに、普通の金で持っているのに比べ、仏像で2.2倍、仏鈴で1.5倍ほど美術工芸的価値が付加され割高となるといわれる。かえって相続税を納税したほうがトクということもあることを頭に入れておきたい。

KaikeiZineは会計プロフェッショナルの活躍を応援するキャリアマガジンです。インタビューや取材を通じての情報発信をご希望の方はお問合せください。
取材・掲載は無料です。
お問合せはこちら