女性記者のひとりごと vol.71 宝くじ
宝くじは「当せん金附証票法」により非課税扱いとなるため、当選金額は丸々自分のものだ。今年も夢を買うために多くの人が宝くじ売場に足を向ける。

今年も年末ジャンボ宝くじの季節がやってきた。
1等7億円。前後賞合わせて10億円。
宝くじは非課税なので、当選すればこの金額が丸々自分のものになる。
ところで、非課税扱いの根拠を確認しようと税法をめくっても、「宝くじは非課税」とは一言も書かれていない。
このため不安に思う人がいるやもしれないが、ご安心を。
宝くじが非課税となる根拠は「当せん金附証票法」という法律でちゃんとカバーされている。
税金のことなのに税法に載っていないのは違和感ありありだが、実はこれ、宝くじに限った話ではない。
サッカーくじの払戻金の非課税根拠は「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」
健康保険の保険給付は「健康保険法」
失業給付は「雇用保険法」
…と、根拠法がそれぞれ異なるのだ。
非課税規定が税法以外の法律に定められているとはねえ。
ていうか、分かりづらいから税法にまとめてよ、と言いたい。
今年も夢を買うために多くの人が宝くじ売場に足を向ける。
私も明日あたり西銀座チャンスセンターに行ってこよう。
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著者: 川瀬かおり
記者/税金ライター
社会部を根城とする税金オタクの女性記者。財務省・国税庁を中心に取材活動を展開すること20余年。事件モノを得意とし、裁判所にも日参する。税金ネタをこよなく愛する一方で、税制の隙間や矛盾を見つけては叩きまくるサディスティックな一面も。趣味は夜討ち朝駆けとクラブ通い。