新年を迎えたのもつかの間、いよいよ来月からは確定申告シーズンだ。経済活動がグローバル化するなか、ビジネスパーソンの海外出向も一般的になっているが、海外出向中に自宅を会社に賃貸し、不動産所得がある人も少なくない。この場合、帰国後に確定申告が必要になるのであろうか。

出向期間中に国内の自宅を会社に賃貸し、不動産収入があったときは、帰国前の不動産所得と帰国後のすべての所得を合計して計算。給与を1カ所からだけ支払いを受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以上なら確定申告の必要がある。
基本的に、給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに出向すると、日本国内に住所を有しない者とされ、所得税法上の非居住者扱いとなる。非居住者なら、国内不動産の賃貸料収入など国内源泉所得のみが課税対象とされ、日本の法人の役員の場合を除き、海外勤務に基づき支給される給与は課税されない。
しかし、帰国後は日本の居住者となるため、国内源泉所得に限らずすべての所得が課税対象となる。
そして、帰国後の給与は年末調整の対象になることから、確定申告では、帰国前の国内源泉所得および帰国後のすべての所得を合計して計算することになる。なお、確定申告に際して適用する各種所得控除について、①医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の各控除の額は、居住者期間に支払った金額を基に計算。また、②配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除の各控除の額は、前年12月31日の現況により判断し、計算することになる。
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