「教育資金贈与の特例」に残念な改正が加えられた。そもそも、教育資金は非課税なのに勿体ぶった適用要件を設けて「特例」とか言ってるあたりキナ臭い。

平成31年度税制改正では、「教育資金贈与の特例」に残念な改正が加えられた。

教育資金贈与の特例とは、30歳未満の人が両親や祖父母から1500万円までの教育資金をもらった場合、信託銀行を介するなど一定の要件をクリアすれば贈与税がかからないという制度。

両親や祖父母が子や孫のために都度支払う教育資金はそもそも非課税なのに、勿体ぶった適用要件を設けて「特例」とか言ってるあたりキナ臭いなあとかねてより思っている。

でもまあ、まとまったお金を非課税で移動できるのは悪くない話だし、抱え込んでいる現金資産を使ってもらうという景気対策の趣旨もよくわかる。

だからツッコミどころ満載の特例ではあるけれども大筋で黙認していた(勝手にww)

「残念な改正」とは、相続前3年以内の持戻しの対象になったことだ。

以前は、この特例を使って贈与した直後に贈与者が亡くなっても、贈与した金額が相続財産に取り込まれることはなかったが、改正により、相続時点でまだ使っていない残額については相続財産に取り込まれることになったのだ。

教育資金贈与の特例の大きなインセンティブであった「持戻しナシ」がなくなったわけだ。

ただし、相続時点で受贈者が「23歳未満」「学校に在学」「教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している」場合には持戻しの対象外となる。

まあ大抵はどれかに当てはまるだろうけど、どれにも引っかからなかった場合は3番目の「教育訓練」を受講するしかない。

思いがけない展開に教育訓練の窓口であるハローワークはこのことに気づいているだろうか。

税金を使った教育訓練が節税利用の温床にならないことを祈るばかりだ。

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