一体資産とは、食品と食品以外のものがあらかじめセットとなっている資産のこと。これをめぐる判断もなかなか興味深い。まったく同じ商品なのに、売り方、買い方で税負担が変わるのだ。
消費税の軽減税率に関する混乱が続いている。
重箱の隅をつつくような細かいルールが定められているが、現場からは「じゃあこの場合は?」と次々に疑問が湧いて出ているようだ。
消費増税賛成、軽減税率反対の私としては、申し訳ないけど一連のゴタゴタが滑稽に思えてくる。
一体資産をめぐる判断もなかなか興味深い。
一体資産とは、食品と食品以外のものがあらかじめセットとなっている資産のこと。
①税抜価額が「1万円以下」
②食品部分の占める価格の割合が「3分の2以上」
であれば、その一体資産全体が軽減税率の対象とされている。
例えば、ジュースとビールのセットで、販売価格の3分の2以上がジュースであれば、セットの全体が消費税8%になるわけだ。
じゃあ、セットの中身が自由に選べる場合はどうか。
客が自由に選んだ結果「販売価格の3分の2以上」がジュースで占めるセットとなった場合も8%となるのか。
答えはノー。
選択可能な場合は一体資産でなく「一括譲渡」になるため、個々の資産ごとに税率を判断することになるのだとか。
まったく同じ商品なのに、売り方、買い方で税負担が変わる。
面白いねー。
お中元やお歳暮でこの手のセットは当たり前に売られているけれど、店頭の混乱ぶりが容易に想像できる。
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