<貸付など>

◆生活福祉資金貸付制度

休業や失業などで生活費に困った人に対する、無利子・保証人不要の生活資金の貸付です。償還時になお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還は免除されます。

条件:新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯(収入の減少があれば休業状態になくても対象)

金額:

・緊急小口資金(休業者向け)…学校等の休業、個人事業主等の特例の場合最大20万円、その他は最大10万円

・総合支援資金(失業者向け)…2人以上世帯の場合最大で月20万円、単身の場合最大で月15万円 貸付期間は原則3カ月(最長12カ月)

実施主体:社会福祉協議会

申請方法:市区町村の社会福祉協議会へ、住民票・本人確認書類・収入状況が明らかになる書類などを添え申し込み

開始時期:3/25より受付開始済み

問合せ先:市区町村の社会福祉協議会

https://www.mhlw.go.jp/content/000621220.pdf

 

◆新型コロナウイルス感染症特別貸付(国民生活事業)

売り上げが減少したフリーランスを含む個人事業主などを対象にしています。

売り上げが15%以上減少するなどより厳しい経営状況の企業には、利子にあたる金額を国が補填し、信用力や担保にかかわらず実質的に無利子で借りられるようになっています。

日本政策金融公庫などからすでに受けた融資についても実質無利子の融資への借り換えを可能にします。

条件:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来しており、次の1または2のいずれかに該当する

1.最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少

2.業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少

(1)過去3ヵ月の平均売上高

(2)令和元年12月の売上高

(3)令和元年10月から12月の平均売上高

金額:6000万円(金利引き下げは3000万円以内)

貸付期間:実質無利子化は当初3年間

実施主体:日本政策金融公庫など

申請方法:①借入申込書、②新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書、③最近2期分の確定申告書のコピー、はじめて利用の場合は④商売の概要、⑤創業計画書を最寄りの支店に郵送し、電話や面談(初めての場合は原則面談)

開始時期:開始済み、期限なし

問い合わせ先:事業資金相談ダイヤル 0120-154-505

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

 

◆小規模事業者経営改善資金(マル経融資)・生活衛生改善貸付の実質無利子化

通常の融資枠にプラスして1000万円拡大され、一部の対象者は利子補給されることで当初3年間が実質無利子となります。商工会議所の推薦が必要となる点が要注意です。

条件:新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している

※商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けており、商工会議所等の長の推薦が必要

金額:2000万円+別枠1000万円

貸付期間:実質無利化は当初3年間

実施主体:日本政策金融公庫など

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaizen_m.html

 

◆民間金融機関でも実質無利子・無担保の融資を受けることができる制度の創設

国が利子にあたる金額を補填することで、民間の金融機関でも実質無利子・無担保の融資を受けられるようになります。すでに民間の金融機関から受けた融資についても、上限までは無利子の融資への借り換えができます。

 

◆小規模企業共済の契約者に対する、掛金納付額の範囲内での無利子融資の実施

個人事業主でも加入できる小規模企業共済では、掛け金の範囲内で事業資金の借入ができます。これについて、無利子での融資が拡充されました。