<納付・支払い猶予など>
◆住宅金融支援機構の返済困難者への支援策
返済継続のため、返済方法の変更メニューが用意されています。
条件: 1.経済事情や病気等で返済困難 2.収入基準を満たす 3.返済方法の変更で今後の返済を継続できる
申請方法:返済中の金融機関または住宅金融支援機構各支店に相談
https://www.jhf.go.jp/files/400352591.pdf
◆銀行へのローン返済が難しくなった人
問合せ先:
金融庁 0120-156811
全国銀行協会 050-3540-7553
https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/06.pdf
◆国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付猶予
条件:自治体に申請して支払いを猶予
猶予期間:6カ月~1年(自治体による)
申請方法:自治体に申請して支払いを猶予
問合せ先:各自治体
◆国税の納付猶予制度の特例
担保提供不要で延滞税もかからず、国税の納付を猶予できます。
条件:2020年2月以降の任意の期間(1カ月以上)の収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少しており、一時に納税を行うことが困難であること
対象となる国税:2020年2月1日~21年1月31日までの所得税、法人税、消費税等。能期限が過ぎている未納の国税にも遡って適用可
申請方法:法令施行日(未定)、納期限のいずれか遅い日までに申請。申請書については準備中
https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf
◆住民税の納付猶予
1年間猶予(予定)
◆電気・ガス料金
東京電力の場合、支払期日1カ月延長(緊急小口資金・総合支援資金貸付を受けている人のみ)
◆電話料金
大手3社は5月末まで延長
◆水道・下水道料金
自治体ごとに異なる。東京都、横浜市などは最長4カ月猶予
◆NHK受信料
個別相談(住まいの地域の窓口へ)
◆生命保険
保険料支払いや継続手続きを最長6カ月猶予
◆損害保険
保険料支払いや継続手続きを5月末まで猶予
◆賃貸用ビルの所有者等に対する、飲食店等のテナント賃料の支払い猶予など柔軟な措置の検討要請
<その他>
◆期限付酒類小売業免許
テイクアウトの飲食店に、期限付きで酒の小売業免許を認める方針を国税庁が策定しました。
条件:新型コロナウイルスの影響を受け酒の販売で資金を確保する必要がある飲食店
※営業時間などについて自治体の要請に従うこと
申請方法:申請書、店の見取り図と地図、住民票や法人登記のコピーなど
開始時期:~6月30日までに申請(免許の期間は6カ月)
申請先:飲食店が所在する税務署
都道府県別の補助金・助成金・融資情報は以下、中小機構のホームページを参考してください。
https://j-net21.smrj.go.jp/support/tsdlje00000085bc.html
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