■支援制度3:持続化給付金

家賃や従業員への給与の補填など、用途を制限せず幅広く使えるのが「持続化給付金」です。この給付金は経済産業省が主体の制度です。

持続化給付金は、売上が前年同月に比べて50%以上減少している事業者が対象ですが、資本金10億円以上の大企業でなければ誰でも申請できます。つまり、中小企業だけでなく、個人事業主やNPO法人なども申請できるのです。給付額は法人ならば200万円、個人事業主ならば100万円ですが、昨年1年間の売上からの減少額が上限となります。申請には申請書類の他、確定申告書など売上減少が証明できる書類や本人確認書類、減収月の帳簿が必要です。さらに申請手続きの簡易化のため、電子申請も可能とされています。

こちらの制度は令和2年4月30日に補正予算が成立、5月1日から申請受付が開始されています。ただ、1日時点で電子申請が殺到し、一時サーバがパンクする事態となりました。5月後半に給付が始まるとされていますが、こちらも状況によっては支給が遅れる可能性があります。

【参考】持続化給付金特設サイト(経済産業省)

 

この他、無利子・低利子による融資制度や申告・納税の猶予制度などがあります。必要に応じて専門家や支援機関に相談し、これらの制度を活用して現状を乗り切っていただければと思います。

(記事は2020年5月1日時点の情報に基づいています)


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