会社は、事務用品やネットワーク機器をはじめ、日々、備品を購入します。購入金額によって、会計処理が異なるため、詳しく見ていきましょう。経理上の消耗品費と固定資産の違いをざっくり説明しますと、消耗品費は経費として一括処理、固定資産は、資産計上した後、一定期間で減価償却をするという点です。

消耗品費に計上されるケース

購入備品の金額が10万円未満、または、使用可能期間が1年未満の備品は、損益計算書の販売費及び一般管理費に属する、消耗品費で計上できます。金額基準、期間基準の2軸で、判断することになりますね。

例えば5万円のパソコンを購入した場合です。実際使用する期間が3年だとしても、金額基準を満たしているため、消耗品費として計上できます。

 

■仕訳例

2020年1月1日に、5万円のパソコンを購入した

※普通預金口座から振込で支払い

 

2020年1月1日

(消耗品費)50,000 (普通預金)50,000

 

一括償却資産に計上されるケース

購入備品の金額が10万円以上20万円の未満については、個別に減価償却の計算を行わずに、購入した(使用開始した)期間から3年間にわたって、その期に計上した一括償却資産の合計額の1/3を、減価償却費として計上していく方法です。

 

■仕訳例

決算期が3月の会社で、2020年1月1日に、15万円のパソコンを購入した
※普通預金口座から振込で支払い

 

2020年1月1日

(一括償却資産)150,000 (普通預金)150,000

 

2020年3月31日

(減価償却費)50,000 (一括償却資産)50,000

 

2021年3月31日

(減価償却費)50,000 (一括償却資産)50,000

 

2022年3月31日

(減価償却費)50,000 (一括償却資産)50,000

 

注意したいのは、2020年3月31日に計上する減価償却費は、期間按分を行わずに純粋に取得価額を3年間で除した金額を計上する点です。決算月までの経過期間が3カ月(1月1日〜3月31日)だとしても、1年分の減価償却費を計上するということですね。この計上基準は、一括償却資産特有の処理ですので、注意するようにしましょう。

少額減価償却資産の特例

一部会社には、購入備品の金額が30万円未満の資産を一括で消耗品費で計上することが認められる特例処理が規定されています。この特例処理を、少額減価償却資産の特例と呼びます。
適用が認められている会社は、資本金が1億円以下、かつ青色申告を行う中小企業で、年間総額は300万円以内と定められています。一方、当該特例を用いた場合、償却資産税の課税対象となるデメリットがあります。

 

■仕訳例

2020年1月1日に、27万円のパソコンを購入した

※普通預金口座から振込で支払い

 

2020年1月1日

(消耗品費)270,000 (普通預金)270,000

 

なお、10万円以上20万円未満の資産については、「一括償却資産」と「少額減価償却資産の特例」どちらも用いることができるため、過去の会計処理や、当期の業績、償却資産税の納税額インパクトを総合的に鑑みて、選択適用するようにしましょう。

固定資産に計上されるケース

高価な固定資産を購入し、一括償却資産にも、少額減価償却資産の特例にも当てはまらない場合、固定資産に計上され、一定期間において減価償却(費用化)を行っていくことになります。

減価償却方法として代表的な2つ計算方法が、定額法と定率法です。定額法はその名の通り、一定期間において毎年定額を減価償却していきます。60万円の資産を5年間で減価償却する場合、1年あたり12万円ずつ償却するイメージですね。一方、定率法は、資産を購入した当初数年に、減価償却費を多く計上し、徐々に計上額を減らしていく方法です。実際、資産を購入して、もっとも資産を活用するのは、購入直後であることも多く、実態に即した減価償却方法とも言えます。

資産計上時の耐用年数は?

耐用年数とは、資産を経済的に利用できる年数であり、利用または時の経過による物質的使用期間と陳腐化等の機能的使用期間の両面を考慮し、算定する必要がありますが、実務上は、税法で定められた法定耐用年数を用いることがほとんどです。

 

代表的な資産の耐用年数は以下の通りです。

なお、法定耐用年数は制度として定められたのが少し古いため、必ずしも、現在使用している資産の使用年数が、法定耐用年数にマッチしないこともあります。その場合、管轄税務署や顧問税理士に相談し、都度、適切な会計・税務処理を行うようにしましょう。

おわりに

今回は、消耗品費と資産計上についてお話してきました。資産を購入した場合、金額基準、期間基準に照らし合わせ、適切に会計処理を行うよう心がけましょう。


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