コロナ禍のステイホームで、ヤフーオークションやメルカリを利用して断捨離する人が増えている。気になるのが、こうした売上金の税金の問題だ。

インターネットオークションやフリーマーケットアプリを利用して不用品を売却する人が増えている。
コロナ禍のステイホームで断捨離に拍車がかかっているんだろう。
かく言う私もヤフーオークションやメルカリにはお世話になっている。
ところで気になるのが、こうした売上金の税金の問題だ。
多くの問い合わせがあるようで、例えばメルカリのガイドにはこんな質疑応答が載っている。
質問は「メルカリの売上は確定申告が必要ですか?」。
これに対する回答は、
「洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。(1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります)また、所得税の課税対象となる譲渡所得が生じた場合には、所得税(国税)の確定申告が必要になることがあります。
給与所得がある方:20万円以上の利益(所得)が生じた場合
給与所得がない方:38万円以上の利益(所得)が生じた場合
なお、所得税(国税)の確定申告が必要でない場合でも、給与所得に加えて給与所得以外の所得(所得税の課税対象となる譲渡所得等)があった方等、住民税(地方税)について所得の申告が必要になることがあります。
以上は一般的な見解となります。詳細は最寄りの税務署・地方公共団体、もしくは税理士の方にご確認ください。」
そつのない回答。最後の一文で保険もかかってるwww
でも…国税庁の説明文との微妙な違いが気になる。
国税庁によると、「インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得は一般的には雑所得に該当する」とする一方で、「生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税(この所得については確定申告が不要)」としている(タックスアンサー、No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合)。
ほぼ同じ内容なのだが、気になるのは国税庁のいう「生活の用に供している資産(古着や家財など)」の部分。
メルカリには古着がたくさん出品されているが、中には「新品・未使用」という商品も少なくない。まあ、「着るつもりで買ったけど着ないから売ります」というなら「古着」に属するのだろう。でも、「転売目的で購入した古着」はどうか。
メルカリを見ていると、同じ服や靴を大量に出品している人もいる。
この人は税務調査されたら「毎日着たいから大量に買った」とでも言うのかな?
どこまでを「生活の用に供している」と言えるかは判断が難しいところだ。
でも敏腕調査官がその気になれば簡単に課税対象になりそう。
最近は専業主婦がメルカリで月10万円稼いでいると言う話もよく耳にする。
エルメスのバッグが100万円超で取引されているのも見かける。
コロナ禍でますます人気のメルカリ。
税務署の目が光っていることはまず間違いないと思っておいたほうがいい。
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