◆小規模事業者持続化補助金<一般型>
小規模事業者が取組む販路開拓やそれに合わせて行う業務効率化の取組みに対して補助されます。合わせて、業種別ガイドラインに照らして感染防止対策を行う取組みについても補助されます(これを事業再開枠と言います)。
対象者:小規模事業者(個人事業主も対象)、一定の要件を満たす特定非営利活動法人
対象経費:
販路開拓に取組む経費としては、次の例が挙げられています。
- -新商品を陳列するための棚の購入
- -新たな販促用チラシの作成、送付
- -新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
- -ネット販売システムの構築
- -店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修など)
事業再開枠としては、業種別ガイドラインにもとづいた感染拡大予防のために行う感染防止対策の取組みが対象とされています。業種別ガイドラインが策定されていない業種においても、次の経費は対象とされています。
- ○消毒設備(除菌剤の噴霧装置、オゾン発生装置、紫外線照射機等)の購入、消毒作業の外注、消毒液・アルコール液の購入
- ○マスク・ゴーグル・フェイスシールド・ヘアネットの購入
- ○清掃作業の外注、手袋・ゴミ袋・石けん・洗浄剤・漂白剤の購入
- ○アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーン・フロアマーカーの購入、施工
- ○換気設備(換気扇、空気清浄機等)の購入、施工
- ○クリーニングの外注、トイレ用ペーパータオル・使い捨てアメニティ用品の購入、従業員指導等のための専門家活用、体温計・サーモカメラ・キーレスシステム・インターホン・コイントレー・携帯型アルコール検知器の購入
- ○ポスター、チラシの外注・印刷費(従業員又は顧客に感染防止を呼びかけるものに限る)
金額:販路開拓などに取り組む経費の2/3以内で上限50万円
それに加えて、感染拡大防止の取組(事業再開枠)の経費について上限50万円
さらに、バーやカラオケ、ライブハウスなどの特定の業種は50万円上乗せ
実施主体:日本商工会議所、全国商工会連合会
申請期間:2020年10月2日まで(その次の申請締め切りは2021年2月5日)
支給時期:各経費の支払いなどが終わった後、実績報告を行って事務局の審査がなされた後に支給される。
申請方法:郵送またはオンライン
申請に必要な書類:
- ・経営計画書
- ・補助事業計画書
- ・事業支援計画書(商工会議所や商工会が作成するもの)
- ・補助金交付申請書
- ・事業再開枠に係る申請書
- ・事業再開枠の取組計画書
- ・貸借対照表、損益計算書(個人事業主の場合は確定申告書) など
問い合わせ先:日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局
全国商工会連合会 地方事務局
電話番号:03-6447-2389(商工会議所地域の事業者向け)
商工会地域の事業者は各都道府県の事務局
【参考】
◆小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>
小規模事業者の販路開拓などの取組みに対して補助される点は上記の一般型と同じですが、特に新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるための前向きな投資に対して補助されます。
対象者:小規模事業者(個人事業主も対象)、一定の要件を満たす特定非営利活動法人
対象経費:
基本的には上記の一般型と同様です。事業再開枠についても一般型と同じです。
ただし、コロナ特別対応型では、対象経費の1/6以上が、次のいずれかの要件に合致する必要があります。
- A.サプライチェーンの毀損への対応
- B.非対面型ビジネスモデルへの転換
- C.テレワーク環境の整備
金額:販路開拓に取り組む経費の2/3もしくは3/4以内で上限100万円(補助率は上記のA~Cの類型によって変わる)それに加えて、感染拡大防止の取組(事業再開枠)の経費について上限50万円。さらに、バーやカラオケ、ライブハウスなどの特定の業種は50万円上乗せ
実施主体:日本商工会議所、全国商工会連合会
申請期間:2020年10月2日まで
支給時期:原則としては、各経費の支払いなどが終わった後、実績報告を行って事務局の審査がなされた後に支給される。売上が減少している事業者は、補助金申請の採択・交付決定がなされたら交付決定額の50%の支給を受けられる制度がある。
申請方法:郵送またはオンライン
申請に必要な書類:
- ・経営計画書
- ・補助金交付申請書
- ・事業再開枠に係る申請書
- ・事業再開枠の取組計画書
- ・貸借対照表、損益計算書(個人事業主の場合は確定申告書) など
問い合わせ先:日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局
全国商工会連合会 地方事務局
電話番号:0570-077025(商工会議所地域の事業者向け)
商工会地域の事業者は各都道府県の事務局
【参考】