7月14日から申し込みが開始の家賃支援給付金。以前概要をお伝えしましたが、第二次補正予算成立後、一部に変更が生じています。今回は個人事業主が注意すべきポイントを見ていきます。

お盆の季節になりました。親子で相続について話すなら、生前贈与の話題が出てくるかもしれません。

相続税対策としてもっとも知られているからですが、注意点にも意識を向けておくとよいでしょう。

■生前贈与にはどんなものがある?

最初に相続税対策として検討される生前贈与にどんなものがあるかを見てみましょう。

●年間110万円以下での贈与を繰り返す

贈与税制度の柱の一つである暦年課税制度では110万円の基礎控除を設けています。1年間に総額200万円の贈与をしたとしても、贈与税の課税対象となるのは「200万円-110万円=90万円」です。このしくみは広く認知されているためか、たいていの人が相続税対策を考えるとき、最初に年間110万円以下での贈与を検討します。

●贈与税の非課税制度の活用

年間110万円を超える贈与であっても、次の制度を使えば1千万円を超えるお金の贈与が非課税になります。

  • ・教育資金の贈与税の非課税制度(1500万円まで非課税)
  • ・結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度(1千万円まで非課税)
  • ・住宅取得等資金の贈与税の非課税制度(令和2年8月現在最大1500万円まで非課税)
  • ・障害者非課税信託(いわゆる特定贈与信託)

●相続時精算課税制度の活用

60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子や孫への贈与なら、2500万円まで贈与税がかからない相続時精算課税制度も使えます。最初の贈与税の申告時に相続時精算課税選択届出書の提出が必要です。贈与総額が累計で2500万円を超えると一律20%で課税されます。