前回に引き続き、贈与税について解説します。今回のテーマは「みなし贈与」です。

■贈与でなくても課税される「みなし贈与」
前編はこちら▶相続対策を考える前に…知っておきたい「贈与税」のキホン(前編)
前回の冒頭で、課税対象となる民法上の贈与を解説しました。これだけを見ると、民法に規定がなければ贈与税がかからないかのように感じます。
しかし相続税法では、贈与と同様の効果を持つ行為であれば民法上の贈与でなくても贈与とみなし、課税対象としています。このように規定することで、課税の公平を図っているのです。
次のようにイメージすると、分かりやすいかもしれません。

■みなし贈与となるもの
みなし贈与には、主に次のようなものがあります。
- ●他人に保険料を負担してもらった生命保険金等
自分で保険料を負担して受け取った生命保険金や損害保険金は、一時所得として所得税がかかります。しかし、保険料を他人に負担してもらったのなら、受け取った保険金は「保険料負担者からの贈与」とみなされ、贈与税の対象となります。
