3. 基本財産と特定資産について

(1) 基本財産について

基本財産とは、法人の定款において基本財産と定められた資産であり、①基本財産として指定されて外部から寄付を受けた財産、または②理事会等の決議によって法人内部の財産を基本財産に組み入れた財産が該当します。具体的な財産としては、土地、建物、美術品などの有形固定資産のほか、投資有価証券や定期預金などの金融資産の場合もあります。

なお、上記(1)①のように基本財産として指定されて外部から寄付を受けた場合は、正味財産増減計算書「指定正味財産の増減の部」の増加を伴うのに対して、上記(1)②のように理事会等の決議によって法人内部の財産を基本財産に組み入れた場合には、貸借対照表の基本財産以外の財産を基本財産に振替えることになりますので、正味財産増減計算書「指定正味財産の増減の部」の増加が生じません。

 

(2) 特定資産について

特定資産とは、特定の目的(使途)をもって保有する財産であり、①外部の寄付者等によって使途が制限された受取寄付金、固定資産受贈益、国庫補助金等による財産(その貸方項目は指定正味財産)、または②理事会等の決議によって法人内部の定めにより積立てた財産(その貸方項目は一般正味財産)が該当します。

なお、上記(1)と同様、(2)①の場合は正味財産増減計算書「指定正味財産の増減の部」の増加を伴うのに対して、(2)②の場合は、貸借対照表の特定資産以外の財産を特定資産に振替えることになりますので、正味財産増減計算書「指定正味財産の増減の部」の増加が生じません。

 

次回は、社会福祉法人の制度について、その特徴などを詳しくお伝えします。


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