2次相続での配偶者居住権
また、配偶者居住権の利点としては、母が亡くなった後の2次相続で相続税が軽減される可能性もあること。これが、税の専門家である税理士が指摘する配偶者居住権を活用した節税手法だ。
配偶者居住権は配偶者の生活の安定を目的としているため、売買や譲渡はできない。そのため、配偶者居住権を相続した配偶者が死亡すれば、その配偶者居住権は消滅する。消滅すると息子が「所有権」を有していたことから、その家は居住権を含め、息子のものになるのだが、相続税法ではこのとき自宅所有者に対する相続があったとはせず、相続税は課税されないことになっている。
つまり、配偶者居住権は2次相続において、所有権を持っている息子が相続税負担をなくせる効果があるわけだ。
贈与税についても、あらかじめ指定していた存続期間が満了した場合や建物の滅失によって配偶者居住権が消滅した場合には課税されない。ただ、配偶者居住権が消滅した理由が、
1、配偶者と所有者の合意で消滅
2、配偶者が配偶者居住権を放棄
3、所有者による消滅の請求があった
場合には、配偶者から所有者へ贈与があったとみなされ、贈与税の課税対象となるので注意が必要だ。
2次相続の節税手法としても期待できる配偶者居住権だが、実際のところは、そう簡単な話ではない。というのも、長男が持ち家かそれとも賃貸かで事情が違ってくるからだ。自宅の相続に際しては、土地の評価額が80%減額される(330㎡までの部分)、「小規模宅地等の特例」を活用できるが、小規模宅地の特例を活用すれば評価額が下がる分、税額も軽減される。この特例の適用は、同居していることなどが条件で、別居している長男が自宅を相続しても1次相続では適用できない。しかし2次相続については、別居であっても、持ち家がない子どもなら、特例として適用できる。
そのため、長男は1次相続で相続するより、2次相続で小規模宅地の特例を使って相続した方が有利、ということになる。つまり、配偶者居住権に節税効果があるかどうかは、小規模宅地等の特例が使えるかどうかによっても変わってくるのだ。
自宅の相続だけでなく、亡くなった母が保有する資産の額などによっても、1次相続と2次相続のどちらで税負担が重いのか違ってくる。配偶者居住権を利用すれば一概に2次相続で節税効果が高いとは言えないのだ。



