2020年4月1日からスタートした配偶者居住権。簡単に言ってしまえば、夫に先立たれた妻が、夫名義の自宅に安心して住み続ける権利だ。税理士などの間では、2次相続まで考えたときに相続税の節税になるとの指摘もあり画期的な制度と注目されるが、状況によっては必ずしも良いことづくめではない。注意すべき点を考えてみた。

約40年ぶりの民法改正によって、自宅の所有者が亡くなった場合、遺された配偶者(同居していなくても可)がその自宅に無償で住み続ける権利を保障する「配偶者居住権」が2020年4月1日からスタートした。

配偶者居住権が設けられる前までは、「配偶者が、相続によって引き続き自宅に住むことができなくなる」可能性もあり、高齢化を迎えた日本社会の大きな問題となっていた。

配偶者居住権が設けられる前の相続法では、故人の持ち家に同居していた配偶者が住み続けるには、配偶者が自宅を相続する、いわゆる「所有権」を取得するのが一般的だった。しかし、多くの場合、不動産評価額が高額となり、自宅を配偶者が相続することで預貯金の相続分が減り、生活費が不足してしまうこともあり、最終的に自宅を手放さなければならないことも多かった。

このため、「所有権」に比べて、より廉価に見積もられる「居住権」を取得することで、法定相続の範囲内で「住まい」と「生活費」に充てる十分な預貯金をバランスよく取得することができる制度として配偶者居住権が設けられた。

たとえば、家族構成が夫と妻、息子の3人の場合で、夫が亡くなり、相続になったとき、相続人は妻と息子1人だったとする。相続財産は、評価額4千万円の自宅と、1千万円の現金の計5千万円。この状態で、妻は「住み慣れた家に住み続けたい」、一方、息子は「法定相続分の遺産は貰いたい」と考えていたとする。法定相続分は、それぞれ2分の1となるため2500万円。息子に1千万円の現金をすべて渡したとしても、息子の取り分は1500万円不足する。

母親に1500万円を負担できるだけの手持ちがあれば、代償分割で家を相続することも可能だが、母親にも生活があり、それだけの現金を渡すことができない。しかし、法定相続分は相続人である息子の権利。結局、母親は自宅を売却して現金化し、別に家を探すことになる。つまり自宅は相続できても、現金を受け取れないために、老後の生活に窮するといった状況は珍しい話ではない。

そこで配偶者居住権では、遺産分割の際、自宅の「所有権」と「居住権」を分けて設定できるとし、「所有権」は息子に取得させ、「居住権」は残された妻が取得することを可能にした。先の例で言えば、妻が「配偶者居住権」を評価額2千万円で、息子が「所有権」を評価額2千万円でそれぞれ相続。結果、預貯金の相続分は妻、息子ともに500万円ずつ取得することができる。なにより妻が居住権を取得したことで、結果的に家に無償で住み続けることができることが大きなメリットだ。