過払い金発生は利息制限法を超える金利
過払い金が発生するには、まず利息制限法で決められた金利を超えていること。
具体的には、
・10万円未満の借入れ:20%まで
・10万円以上~100万円未満:18%まで
・100万円以上:15%まで
たとえば、過去に50万円借りていて、金利が25%だった場合なら、「18%まで」という利息制限法の金利を超えているため「違法な金利」=「過払い金」となる。
ただ、「そんな昔の金利は性格に覚えていない」という人がほとんど。そこで、弁護士や司法書士がサポートし、「カード会社の利用明細などを取り寄せ、金利が何%だったかを調べ、過払い金の返還を代行するサービスが誕生したのだ。
そもそも、クレジットカードを利用していれば、全員に過払い金が発生するかというとそうではない。過払い金が発生するためには、一定の条件が必要だ。
・キャッシングを利用
・完済してから10年以内
・違法な利息でキャッシングを利用
つまり、この3つに当てはまらない場合は過払い金が発生しない。
その他、銀行のカードローンや車のローンを支払っていたというケースでも、利息制限法内で貸し付けをしていたので、20年前であろうが30年前であろうが、過払い金が発生しないので、過払い金対象外だ。



