自分のお金を取り戻した分は課税されない

払いすぎていたお金を取り戻したのが、過払い金の返還請求。そのため、払う必要のないお金を取り戻しただけなので、返還を受けお金は、その年に発生した所得に該当しない。つまり、過払い金には課税されないのだ。

しかし、過払い金請求をし、取り戻したお金に税金が掛かるケースがある。それが、

・取り戻した過払い金に利息がある

・返済していた利息を経費として処理していた

というケースだ。

過払い金請求に関する最高裁の判例では、過払い金が発生してから元金に対して年利5%の利息となっている。

請求により取り戻した過払い金は、もともと自分のお金だから収入とはみなされない。しかし、取り戻した過払い金に利息が付いていれば、それは収入とみなされ、課税対象となる。所得としては「雑所得」だ。20万円を超える場合には確定申告が必要。(20万円以下であっても、個人事業主などの事業所得者である場合には確定申告が必要)。

また、返済していた利息を各年分の所得の計算上必要経費として処理していたら課税対象となる。それが不動産所得や事業所得、または山林所得を生ずる「事業」によるものであるなら、元本に充当された部分の金額の合計額を、裁判所の判決のあった日に属する年分の総収入金額に算入しなければならない。

一方で、その所得が「事業」によるものでない場合は、制限超過利息の支払額が事業規模に至らない不動産所得、または雑所得を生ずべき業務にかかる必要経費として処理しているのなら、その制限超過利息の支払額が必要経費とならないため、必要経費に算入した各年分の所得税について修正申告することになる。

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