繰延資産の会計処理

これまで紹介した、繰延資産の会計処理(費用の計上区分、耐用年数)を見ていきましょう。

なお、償却方法については、均等償却と任意償却の選択適用となります。均等償却を選択する場合、上記表の償却年数内で均等に償却する一方で、任意償却を選んだ場合には、上記表の償却年数内である限り、毎年どれだけの金額を償却しても構いません。

繰延資産は、貸借対照表(BS)の資産の部に計上されます。将来にわたって、収益獲得が期待されることから、資産に計上されるということですね。また、これは繰延資産に限った話ではありませんが、支出の効果が期待されなくなった繰延資産は、その未償却残高を償却しなければなりません。

税法上の繰延資産

税法上で定められている繰延資産は、下記のものがあります。「建物を賃借するために支出する権利金等」や「電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する費用」を除いて、あまり、通常の企業活動で出てくる費用は多くありませんが、頭の片隅に入れておくと良いでしょう。

  • ・公共的施設の設置又は改良のために支出する費用
  • ・共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
  • ・建物を賃借するために支出する権利金等
  • ・電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する費用
  • ・ノウハウの頭金等
  • ・広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
  • ・スキー場のゲレンデ整備費用
  • ・出版権の設定の対価
  • ・同業者団体等の加入金
  • ・職業運動選手等の契約金

なお、税務上の繰延資産の詳細や、各資産の耐用年数については、国税庁の下記ページに詳しく紹介されていますので、合わせてご覧ください。

 

繰延資産の償却期間

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htm