クレジットカード明細一覧と領収書の関係
クレジットカード会社から、毎月送られてくる、ないしWeb上で確認できる明細一覧があります。この明細を証憑として、クレジットカード払いの経費を計上することはできるのでしょうか。
現状、計上することはできません。消費税法において、「カード会社からの請求明細書は証憑とならない」と明確化されています。先だって紹介した利用伝票や領収書をしっかり保存して、経費計上を行うようにしましょう。
今後の動向
現状、紙の領収書を電磁的に保存できることを定めた電子帳簿保存法という法律がありますが、実務的にタイムスタンプを用いたり、コスト的な制約があったりと、使用している会社はそう多くありません。そんな中、2020年10月、電子帳簿保存法が見直され、保存要件が緩和されることになりました。新型コロナウイルスの影響で、押印電子化や、押印免除が推進されているのと同じく、時代の要請によるものですね。
具体的には、経費をクレジットカードで支払うと、お店から領収書を貰わなくとも、カード明細の記録を持って、経費計上できるというものです。
※クレジットカードのみならず、Pasmoなどの交通系ICカード、Paypayなどの電子決済も対象となります
条件としては、①ユーザー(会社側)が自由にデータを改変できないシステムを利用②発行者側でタイムスタンプを付与の2点とされています。既存会計システムや経費精算システムを開発・展開している会社は、システム更新を進めていると言われています。
おわりに
今回は、クレジットカード決済の領収書保管について紹介しました。現状では、利用伝票や領収書、レシートの保管が認められますが、近い将来、電子帳簿保存法の改正により、クレジットカード明細一覧で、経費認識ができる日がやってくるかもしれません。
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