年末近いのに節税まだ…そんな人こそ「ふるさと納税」をやるべき3つの理由
10月になり、年末調整や確定申告が気になり始める時期が到来しました。「あっ、まだ節税していない!」という人がいるかもしれません。そんな方向けに、今回はふるさと納税についてお伝えします。

■年の後半になっても節税していないのなら「ふるさと納税」をしてみよう
年末調整や確定申告が終わって「払っている税金が多い!」と感じた人は何らかの節税策を行います。本サイトでご紹介したiDeCoや小規模企業共済もそんな節税策の一つです。
一方、「節税は必要だと分かっていたんだけど忙しくて手続するのを忘れてた」という人も珍しくありません。そういったケースでも年末にできる節税策があります。それは「ふるさと納税」です。
●ふるさと納税とは?知っておきたい4つの特徴
ふるさと納税は地方自治体に対する寄附制度の一つです。「納税」という言葉がついていますが国民になじみやすくするための表現に過ぎず、実際には税金を納めるわけではありません。自分の好きな自治体に寄附し、その寄附した金額を申告すると納めるべき所得税や住民税が安くなるという制度です。ふるさと納税の特徴は次の4つにあります。
●特徴1:「寄附額-2千円」分だけ節税できる
1つ目の特徴が「寄附した金額から2千円を差し引いた金額分まるごと節税になる」という点です。図にすると次のような形になります。
出典:総務省「ふるさと納税のしくみ」
他の寄附の制度でも要件を満たしていれば控除はできますが、ここまで控除枠は大きくありません。「特例分」を加えられたふるさと納税のみ、控除額が大きくなっているのです。
●特徴2:返礼品がもらえる
2つ目の特徴が「返礼品がもらえる」という点です。他の寄附制度でも控除はできますが返礼品はありません。一方、ふるさと納税は寄附をすると、肉や米など寄附額に見合った返礼品を受け取れます。特徴1と併せて考えると「2千円の負担でおいしい肉や米を手に入れる」ことができるのです。
●特徴3:寄附先が5自治体以下なら確定申告不要
通常、寄付による控除を受けるには所得税の確定申告をしなくてはなりません。しかし正社員やパートなど給与所得だけをもらっている人については、寄附先の自治体の数が5つ以下であればワンストップ特例の活用で確定申告を省略できます。この特例を使うと特徴1でお伝えした控除が全額、翌年6月から支払う住民税で行われるのです。ただし「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附先の地方自治体に提出しなくてはなりません。
●特徴4:使途を指定できる
通常の寄附だと、寄附金の使い道は寄附先が決めます。寄付者は介入できません。しかしふるさと納税は寄附金の用途を「子育て目的」「まちづくり推進」などと、寄付者が指定できます。