競馬で儲けた払戻金は一時所得
さて、今年の秋華賞を掴むのは、一体どの馬なのか注目されるところだが、もし狙い通り秋華賞を当てたら、馬券の払戻金は原則、偶然発生した所得ということで「一時所得」になる。その場合はアタリ馬券の購入費だけが経費として認められる。
一時所得とは、営利目的の継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない「臨時的、または偶発的に発生した一時の所得」をいう。ざっくりと分かり易く言えば「労働をせずに得た収入」だ。
一時所得に該当するのは、
(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除く)
(2) 競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く)
(3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除く)や損害保険の満期返戻金等
(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除く。
(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
一時所得の金額は「総収入金額」から「収入を得るために支出した金額」と「特別控除額」を引いた残額に、2分の1を掛けて算出。
一時所得の金額={総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)}×1/2
となる。たとえば、今回の秋華賞で、3連単の馬券を、1万円分を購入し、予想が見事に的中。昨年並みの倍率になったとすれば、約700万円の払戻金を得ることができる。ただ、このとき馬券を得るために支出した合計金額は1万円なので、税務申告に当たっては、この1万円だけ経費として認められる。
700万円−1万円―50万円×1/2=324万5千円
これに一時所得は、給与所得など他の所得と合算する「総合課税」によって税額を計算するため、儲かってもかなりの税金を納めることになる。

憧れの馬主になるハードル
馬好きなら、一度はなってみたいと思うのが馬主だろう。今回の秋華賞の1着賞金は1億円で、以下2着4千万円、3着2500万円、4着1500万円、5着1千万円となっている。日本の競馬レースでの賞金の取り分は、10%が調教師、騎乗した騎手と厩務員がそれぞれ5%、残りの80%を馬主となる。そのため、馬主でひと財産築く人も少なくないが、JRAの正式な馬主になるためには、高いハードルが設けられている。
基本的には、個人馬主、法人馬主、共同馬主の何れかになるのだが、中でも個人馬主のハードルが高い。
個人がJRAの正式な馬主資格を得るには「過去2ヵ年所得(収入ではない)1700万円以上かつ資産額7500万円(預貯金・不動産・有価証券など)以上」が必要だ。
馬主の特権は、馬主協会を通じて馬主席が用意される。またGIに所有馬が出走している場合は、専用の「出走馬主室」で入ることができる。所有馬がレースで優勝した際には、ウイナーズサークルにて行われる表彰式で口取りができる。



