■雇用調整助成金の申請手続き(最新版)

従業員数が概ね20人以下の小規模事業主は、特に支給申請が簡略化されています。それをもとに、申請手続きについて説明いたします。

参考:雇用調整助成金支給申請マニュアル

それぞれの書類について説明します。

1.支給申請書類(様式新特小第1号、2号、3号)

休業した人の氏名、休業した日数、休業手当の金額、助成金の申請額などを記載します。書類の様式はExcelファイルで提供されており、必要な情報を入力すれば助成金額などは自動で計算されるようになっております。

2.比較した月の売上などがわかる書類

雇用調整助成金の要件として、「最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している」というものがあります。そのため、休業した月と1年前の同じ月の2カ月分について、それぞれの売上などがわかる書類が求められています。具体的には、売上簿、レジの月次集計などとされております。総勘定元帳の売上の部分でもよいでしょう。

1年前との比較が適当でない場合は、2年前の同じ月との比較なども認められております。柔軟な取扱いがされておりますので、迷う時は、学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンターもしくは、都道府県労働局・ハローワークに問い合わせてみるとよいでしょう。

・雇用調整助成金のお問い合わせ先

厚生労働省HP

また、この売上などの比較の書類は、初回申請時のみ必要で、2回目以降は不要とされております。