3.休業させた日や時間がわかる書類

休業手当を支給した従業員について、休業した日やその時間がわかる書類を提出します。具体的には、タイムカード、出勤簿、シフト表などとなります。該当する人数分の出勤簿などを提出します。

4.休業手当や賃金の額がわかる書類

休業手当を支給した従業員について、その金額がわかる書類を提出します。具体的には、給与明細の写しや控え、賃金台帳などとなります。賃金台帳に、対象者以外の分も載っている場合、対象者名をマーカーで引くなどわかりやすいようにしておくとよいでしょう。

5.役員名簿

役員の氏名、役職、生年月日などを記入する書類です。代表者以外に役員がいない場合や個人事業主の場合は提出不要です。

雇用調整助成金の様式ダウンロードのページに、様式例が提供されています。

・役員等一覧の様式例

6.通帳コピー

振り込み間違いを防ぐために、通帳やキャッシュカードのコピーを提出することが勧められています。

・申請期限

申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2カ月以内とされています。たとえば、9月に休業した分については、11月末までに支給申請を行う必要があります。

また、新型コロナウイルス感染症の影響によって休業させられたが、休業手当が支給されなかった「従業員」が申請できる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」があります。雇用調整助成金は企業が申請するものですが、こちらは休業手当が支給されなかった従業員が申請するものです。こちらも対象期間が12月末まで延長されています。

参考:厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

この記事の内容は、執筆時点(2020年10月12日)の情報をもとにしています。今後、制度や申請手続きなどが変わる可能性があります。


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