緊急事態宣言の発出やまん延防止重点措置の適用があり、新型コロナウイルス感染症の影響による雇用調整助成金の特例措置が延長されております。ただし、2021年5月以降に関しては一部内容が変更されております。申請手続きと合わせて、雇用調整助成金の特例措置の最新情報を説明します。

■5月以降の雇用調整助成金の特例措置

まず、従来(4月以前)の雇用調整助成金の特例措置について確認しましょう。4月以前の特例措置の主な内容は次のようなものでした。

○中小企業

・助成額(1人あたりの1日の上限):1万5千円

・助成率:解雇等を行っていない場合は10/10(それ以外は4/5)

○大企業(原則)

・助成額(1人あたりの1日の上限):1万5千円

・助成率:解雇等を行っていない場合は3/4(それ以外は2/3)

また、休業するだけでなく、そのときに教育訓練を行っていれば、教育訓練を行った日については、1日1人あたり2400円(中小企業の場合)が加算されます。大企業の場合は、1800円の加算となります。

これについて、5月以降の特例措置は次のようになっています。

ここで、5月以降といいますのは、基本的には5月1日以降の休業分ととらえてください。(給与の締め日が毎月1日から月末ではない場合は異なることがあります)

○中小企業(原則)

・助成額(1人あたりの1日の上限):1万3500円

・助成率:解雇等を行っていない場合は9/10(それ以外は4/5)

○大企業(原則)

・助成額(1人あたりの1日の上限):1万3500円

・助成率:解雇等を行っていない場合は3/4(それ以外は2/3)

教育訓練の加算は従来と同様です。

このように、助成金の上限額が1万5千円から1万3500円に減額となっております。また、中小企業では、助成率(解雇などを行っていない場合)が10/10から9/10に下がっています。

原則としてはこのようになりますが、次の2つの特例があります。これらの特例に該当する場合は、従来と同じく、助成額上限:1万5千円、助成率(解雇などをおこなっていない場合):10/10となります。

○業況特例

直近の3か月間の売上高が前年もしくは前々年の同期間と比べて、30%以上減少している事業者。

直近の3か月というのは、5月1日からの休業については3月4月5月を指します。この3か月の売上高を前年もしくは前々年と比較します。

なお、売上高以外でも販売量や顧客数、生産量などを指標として比較することも認められています。

売上高を比較する場合は、それぞれの期間の売上高が分かる書類(売上簿など)を提出する必要があります。他の指標を比較する場合もその指標が分かる書類(帳簿など)を提出する必要があります。

○地域特例

この特例は、営業時間の短縮に協力する飲食店やイベント開催などの事業者が該当します。主には、次の内容が定められています。

・緊急事態措置またはまん延防止等重点措置の対象区域の都道府県知事による要請等を受けて、

・休業、営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、飲食物提供、カラオケ設備利用の自粛に協力する事業者

大まかにいうと、最近3か月の売上が30%以上減少した事業者や自粛要請に協力した事業者については、従来(4月以前)と同様の特例が認められます。

このような特別措置について、現在のところ8月末までは延長されることが発表されております。