■5月以降の雇用調整助成金の申請手続き
申請書の様式が4月以前とは変わっております。
様式は、上記の特例に該当するかどうかなどの条件によって変わりますので複数あります。
次のサイトから、4つの質問に答えると該当する様式を見つけることができます。
4つの質問とは次のようなものです。
1. 企業規模について
- ・小規模事業主:従業員の数が概ね20人以下の事業所の事業主
- ・中小企業事業主(小規模事業主を除く)
- ・大企業事業主
2. 判定基礎期間について
- ・判定基礎期間に令和3年1月8日~4月30日の期間を1日でも含む
- ・判定基礎期間の初日が令和3年5月1日以降である
- ・上記以外
「判定基礎期間」とは、毎月の賃金の締め切り日の翌日から、その次の締め切り日までを言います。多くの企業では、毎月1日から月末までにあたると思います。ここでは、5月以降の休業に該当するかどうかを回答します。
3. 利用する特例について
- ・業況特例
- ・地域特例
- ・上記以外
4. 教育訓練について(小規模事業主のみ)
- ・教育訓練を実施した
- ・教育訓練を実施していない
たとえば、小規模事業主/5月以降の休業/業況特例/教育訓練を実施していない、というケースでは、様式第1号(2)、2号、3号という3つの様式を使用することが分かります。
それぞれの様式では、主に次のような内容を記載します。
・様式第1号(2)<支給申請書>:会社名、住所、担当者、助成金の振込口座など。
・様式2号<実績一覧表>:休業した対象者の名前、雇用保険被保険者番号、休業した日数、休業手当の金額など。
・様式3号<確認申立書>:不正受給しないことなどを宣言します。
他に次の書類の提出が必要となります。
・休業させた日や時間がわかる書類(タイムカード、出勤簿など)
・休業手当や賃金の額がわかる書類(給与明細や賃金台帳など)
・役員名簿(代表者以外に役員がいる場合)
・業況特例に該当する場合、最近3か月と前年(もしくは前々年同期)の売上が分かる書類(売上簿など)
・業況特例に該当しない場合は、休業した月と前年(もしくは前々年)同月の売上が分かる書類が必要ですが、2回目以降の申請であれば提出は不要です。
・地域特例に該当する場合は、次の書類も必要となります。
- ①対象施設の所在地が分かる書類(ホームページや営業許可証など)
- ②その施設の労働者を確認できる書類(労働者名簿など)
5月以降は、原則の上限額が変わり業況特例や地域特例が設けられているため、制度が若干複雑になっています。申請書は特例などによって様式が分かれておりますが、申請書に記載する内容や提出書類は従来と大きくは変わっておりませんので、該当する事業者においては活用していただきたいと思います。
この記事の内容は、執筆時点(2021年6月23日)の情報をもとにしています。今後、制度や申請手続きなどが変わる可能性があります。
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