新型コロナウイルス感染症の影響で、今年4月以降も緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の適用がなされておりますが、これらによって売上が減少した事業者に対する支援金の制度が新たに設けられています。この月次支援金について、対象者や申請手続き、支援金額、一時支援金との違いなどを紹介します。

■月次支援金の概要
今年4月以降の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置による休業や時短営業、外出自粛等の影響によって、売上が50%以上減少している事業者に対する支援金です。経済産業省が実施しています。
○対象者
次の2つを満たす事業者が給付の対象となります。
・2021年4月以降の緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・時短営業、外出自粛等の影響を受けていること
・この影響を受けて、月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること。
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が適用されている地域以外でも、これらの要件を満たせば対象となります。また、休業・時短営業や外出自粛の影響を直接受けている事業者と取引があり、間接的に影響を受けている事業者も対象となります。
経済産業省の月次支援金リーフレットには、給付対象の具体例を次のように挙げています。