○支給金額

中小企業では上限20万円(1か月あたり)、個人事業主では上限10万円(1か月あたり)となっています。

支給金額は「2019年または2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上」で計算します。

たとえば、2021年4月の売上:80万円、前々年の2019年4月の売上:200万円の中小企業の場合、計算すると200-80=120となります。このとき、支給金額は上限の20万円となります。

○対象期間

2021年4月、5月、6月が対象となっています。

これは執筆時点の情報ですので、今後、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の延長などによって期間の追加がなされる可能性があります。

○一時支援金との違い

「一時支援金」は、今年1月に発令された緊急事態宣言の影響を受けた事業者に対する支援金です。2021年1月~3月の売上が、前年(もしくは前々年)の売上から50%以上減少している事業者を対象としていました。

「月次支援金」は、4月以降も緊急事態措置やまん延防止等重点措置が出されたことに伴って設けられた制度となります。一時支援金の後を受けて、継続的な支援をする制度という位置づけです。

「一時支援金」では、1月~3月のいずれかの月で売上が50%以上減少した月があれば申請することができ、申請は1回だけでした。それに対して「月次支援金」では、次の図のように、売上が50%以上減少した月があれば、それぞれについて申請をします。

経済産業省「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について」(https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf)より