新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対して、実質無利子・無担保の融資制度が設けられています。緊急事態宣言が再発令されたことに伴って、実質無利子・無担保融資の上限額の引き上げなどがなされています。この融資制度の活用方法と合わせてお伝えします。

■実質無利子・無担保の融資制度

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者に対して、実質的に無利子・無担保となる融資制度が設けられています。これは大きく分けると、日本政策金融公庫と民間の金融機関の融資があります。それぞれの融資制度の概要は次の記事にて説明しています。

・日本政策金融公庫の実質無利子・無担保融資制度については、こちらの記事(https://kaikeizine.jp/article/17331/)をご参照ください。

・民間の金融機関の実質無利子・無担保融資制度については、こちらの記事(https://kaikeizine.jp/article/17684/)をご参照ください。

今回の記事の執筆時点での最新情報を反映すると、次のようになります。

○日本政策金融公庫

・売上減少の要件

直近1か月の売上高が前年同期と比べて減少している事業者が対象です。減少幅は企業規模によって異なり、次のようになっています。

個人事業主 ▲5%

小規模事業者 ▲15%

中規模事業者 ▲20%

なお、前年同期の比較については、2年前もしくは3年前の同期間との比較も可能となっています。また、直近1か月の売上減少については、直近2週間以上での比較も可とされており、より柔軟な対応がなされています。

・融資限度額

実質無利子・無担保融資の上限額は次のようになっています。

国民生活事業 6千万円

中小企業事業 3億円

(以前は、それぞれの上限額は4千万円と2億円でしたが、上記のように引き上げられています)

・利率

融資を受けた当初3年間は実質無利子となります。一旦、利子を支払う必要がありますが、後に利子分が助成されます。助成にあたっては、利子補給の申請が必要であり、申請をしてから概ね2月くらいで支給されるようです。

融資から3年を経過すると基準利率での利子がかかります。

参考:資金繰り支援 緊急事態宣言再発令に伴う対応

https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/pdf/chusho.pdf