申告書の提出から課税までの流れ

償却資産税の申告書は、1月1日時点で所有している課税資産を1月31日までに所管の市区町村に提出します(東京23区にある事業者は都税事務所に提出)。この時点で税額は算出されず、税額の計算や通知は、市区町村側で行います。

なお、複数の拠点で事業を行っている会社は拠点ごとに、市区町村に提出する必要があります。よって資産管理を行う際には拠点ごとに資産管理を行っておくと、償却資産税の申告時に便利でしょう。

 

提出後、市区町村側で資産の審査を行い、課税資産と認められた資産について、資産の価値が評価され、課税標準額が計算されます。

税率は1.4%で、税額の計算式は以下の通りです。

 

課税標準額×1.4%=税額

※課税標準額が150万円未満の場合は、免税となります(税金がかからない)

 

なお、課税標準額が150万円を超えたら償却資産税が課されますが、150万円を超えた分のみ課税されるのではなく、課税標準額の総額に対し課税されることに注意が必要です。

納税方法

市区町村により税金計算が行われ、税額が確定したら、納税通知書が会社に届きます。通常4回の納期に分けて、納付書が届くでしょう。4回に分けて納付書が届くとは言え、総額にしても金額はそんなに大きくないので、実務上、納付書が届いたタイミングで一括納付を行う事業者も多いです。

 

納付は、銀行窓口や郵便局のほか、pay-easyでも納付が可能です。ネットバンクから簡単に納付ができるので是非活用しましょう。

おわりに

今回は、償却資産税について紹介してきました。償却資産税は、固定資産管理と密接に関連します。償却資産税申告に備えた固定資産管理を常日頃から行うようにしましょう。


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